研究課題/領域番号 |
20K01400
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研究機関 | 尚美学園大学 |
研究代表者 |
崔 光日 尚美学園大学, その他部局等, 非常勤講師 (60360880)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 懲罰的損害賠償 / 損害賠償の目的 / 不法行為法の機能 / 懲罰的損害賠償の受容 |
研究実績の概要 |
新型コロナウイルス感染症流行による各国の入国制限・禁止(韓国、台湾)と入国後の強制隔離措置(中国、最短2週間最長5週間)のため、初年度に計画していた各国の現地調査を実施することができず、現に持っている文献資料とウェブ検索で収集した資料の通読・分析を行った。 中国、韓国と台湾法は、従来は日本法と同じように懲罰的損害賠償を認めなかったが、1990年代以降、英米法において認められた懲罰的損害賠償を受容し、2000年代以降その適用領域はさらに拡大する傾向にある。 中国では、製造物責任(侵権責任法47条)と商標権侵害(商標法63条)について懲罰的損害賠償が認められたが、2020年に制定された民法典は、さらに知的財産権侵害行為(1185条、商標権侵害のほか著作権侵害と特許権侵害も含む)、環境汚染・生態破壊行為(1232条)についても懲罰的損害賠償を認めた。 海外の現地調査ができず、初年度は所期の研究成果が得られなかったが、コロナ感染症が終息または緩和され、各国の入国制限が解除または緩和された場合には、速やかに現地調査を行い、研究計画を進めたいと思っている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
新型コロナウイルス感染症流行による各国の入国制限・禁止(韓国、台湾)と入国後の強制隔離措置(中国、最短2週間最長5週間)のため、初年度に計画していた各国の現地調査を実施することができず、現に持っている文献資料とウェブ検索で収集した資料の通読・分析だけを行った。
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今後の研究の推進方策 |
コロナ感染症が終息または緩和され、各国の入国制限が解除または緩和された場合には、速やかに現地調査を行い、懲罰的損害賠償受容の経緯と展開の基本的な状況(主要な論点、問題点など)を確認し、実務における懲罰的損害賠償の適用状況について調査する。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症流行による各国の入国制限・禁止(韓国、台湾)と入国後の強制隔離措置(中国、最短2週間最長5週間)のため、初年度に計画していた各国の現地調査を実施することができなかった。 コロナ感染症が終息または緩和され、各国の入国制限が解除または緩和された場合には、速やかに現地調査計画を実行する。
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