研究課題/領域番号 |
20K01406
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研究機関 | 桐蔭横浜大学 |
研究代表者 |
青木 仁美 桐蔭横浜大学, 法学部, 講師 (80612291)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | カナダ / 成年後見制度 / 意思決定支援制度 / サスカチュワン州 / 共同決定制度 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、自動的かつ全面的に本人の行為能力を制限し、広汎な代理権を生じさせる後見中心の保護を見直し、本人の自律を尊重しながら保護を実施する意思決定制度案を提唱することにある。本研究においては、主としてカナダ法およびオーストリア法を検討し、日本法への示唆を得るという比較法的方法を用いる。 2020年度においては、カナダ法における成年後見制度および意思決定支援制度を検討した。具体的には、カナダにおける成年者保護制度の発展過程、カナダにおける現代の成年後見制度の概要および意思決定支援制度の一例としてサスカチュワン州における共同決定制度を検討対象とした。本研究から、カナダにおいては、成年後見制度の利用は最終手段と認識されていること、成年後見制度の利用から決定能力の包括的な制限は生じないこと、サスカチュワン州の共同決定制度が法律上規定され、成年後見制度に優先的に利用されていることが明らかになった。これらは、成年者の法的保護は能力の制限ではなく本人の意思決定を援助することを前提に実施されるべきであるという方向性を示すものであり、今後の日本における成年者の法的保護を検討する上で、重要な具体例であると考えられる。 本年度の研究成果は、2021年秋に発刊予定である「桐蔭法学」28巻第1号に論文として公表予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウィルスの影響による授業形態の変更等により、授業の準備時間がより必要となったため。
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今後の研究の推進方策 |
カナダの他州においても、障害者権利条約に関する報告書が発表されている。これらを研究対象とし、カナダが障害者権利条約と成年者の法的保護の関係をどうとらえているかを引き続き検討する。また、オーストリア法に関しても研究を継続し、カナダ法との比較を試みる。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの影響により、授業形態が変化し準備時間がより必要となり、また、現地調査を実施することが困難であった。今後は、国際会議にオンラインで参加すること、文献の購入による資料収集を行うことを予定している。
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