研究課題/領域番号 |
20K01414
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
|
研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
星野 豊 筑波大学, 人文社会系, 教授 (70312791)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 民事訴訟記録 / 閲覧制限 / 公開情報との交錯 / 当事者の秘密 / 相手方における配慮義務 / 主観的悪意 / 不必要な情報拡散 / 裁判所への監督 |
研究成果の概要 |
本研究での検討を通じて、訴訟情報を閲覧する第三者には、裁判所が公正な審理判断を行っているか否かについて主権者を代表して監督している性格があり、第三者は閲覧により得た情報に関して公益的な義務を負うと考えることが可能である、との理論的観点を得るに到った。さらに、訴訟当事者についても、訴訟中に得られた情報の管理に関しては第三者と同様あるいはそれ以上に公益的立場にある性格があると考えることができ、少なくとも意図的に相手方の情報を不特定多数の者に対して拡散する行為については、法律上の制裁を加えて差し支えないとの解釈が充分支持される可能性が高いと考えられる、との理論的観点が得られた。
|
自由記述の分野 |
法律学
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
裁判は、その重要部分を書面としての記録に基づいて行わざるを得ず、また、学問上の一般的な観点からも、明らかな「1次資料」である筈の裁判記録について、これまでほとんど研究らしい研究がおこなわれてこなかった。本研究の採用する観点は、これまで実務と理論との間にあって双方から十分検討されてこなかった部分に対して「当事者・関係者の情報の保護」という新たな観点から本格的な検討を行うものであり、独自性と創造性は論ずるまでもなく、また、裁判における情報の取扱いという問題点は、将来における司法制度全体のあり方についても、影響を及ぼし得るものと思われる。
|