研究課題/領域番号 |
20K01422
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
青木 大也 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (80507799)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 意匠法 |
研究実績の概要 |
デザインの重要性が叫ばれる中、デザインを主な規律対象とする意匠法は、近時の改正を経て、その保護を強化しつつある。一方で、そのような動きに対応して、多様な行為が意匠権侵害の懸念を内在するようになり、それを意匠権侵害とするべきか、またその救済が差止請求等の強力な権利によるべきかといった点が検討されなければならない。本研究は、我が国の意匠法を対象に、我が国の他の知的財産法や、あるいは諸外国の意匠制度との対比において、第三者の自由を確保するための措置をどのように形作っていくべきかを検討するものである。 今年度も、引き続き意匠権の及ぶべきではない実施態様等についての研究を行った。2年目である今年度は、本来であれば海外での調査等も予定されていたところであったが、折からの新型コロナウイルス感染症関係での制約により、引き続き国内における文献調査やオンラインでの外国研究者・実務家との意見交換等により、研究を実行している。 具体的には,例えば,①令和元年意匠法改正によって強化された間接侵害規定のあり方に関する研究や、②令和元年意匠法改正によって導入された新しい意匠の権利行使を認めるべき範囲に関する研究等を行った。後者については、例えば、画像の意匠といっても、その画像が実際に表示され、需要者に視認され得てはじめて意匠権侵害を肯定すべきであり、そうではない利用の形態にあっては、意匠権の存在にかかわらず自由に可能なものとして残しておくことが権利と利用のバランスを保つうえで重要であるといったことを指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
先述の通り、折からの新型コロナウイルス感染症関係での制約により、外国における資料収集などが難しいものの、国内における文献調査やオンラインでの外国研究者・実務家との意見交換等により、研究を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
今後は,新たな権利制限の位置づけや、意匠法がさらに守備範囲を拡充する場合の留意点等についても研究を進める予定である。 なお,次年度も,新型コロナウイルス感染症の影響によっては,外国出張を始めとして研究活動が制限されるおそれはあるが,オンラインへの切り替え等により,対応していく。
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次年度使用額が生じた理由 |
昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、主に旅費の運用に差支えがあった。今年度も感染症の影響を見つつとなるが、機材や書籍などを中心に、有効に活用していく。
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