研究課題/領域番号 |
20K01422
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
青木 大也 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80507799)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 意匠法 / 知的財産法 |
研究実績の概要 |
デザインの重要性が叫ばれる中、デザインを主な規律対象とする意匠法は、近時の改正を経て、その保護を強化しつつある。一方で、そのような動きに対応して、多様な行為が意匠権侵害の懸念を内在するようになり、それを意匠権侵害とするべきか、またその救済が差止請求等の強力な権利によるべきかといった点が検討されなければならない。本研究は、我が国の意匠法を対象に、我が国の他の知的財産法や、あるいは諸外国の意匠制度との対比において、第三者の自由を確保するための措置をどのように形作っていくべきかを検討するものである。 今年度は、当初の予定では最終年度となるものであることから、とりまとめを中心に行うことを予定していた。しかし、海外での調査等に引き続き制約が見られたことから、研究の方法としては、引き続き国内における文献調査やオンラインでの外国研究者・実務家との意見交換等を採用するとともに、一部の研究活動を延長期間に委ねることとした。 こと本研究課題との関係では、意匠法に関する裁判例などの素材が少ない中で、先端的な意匠法の規制対象を扱うことで、そこでの違和感が従来の議論も射程に含んだ検討に繋がると予想し、仮想空間をターゲットとした検討を行った。具体的には,例えば,仮想空間上のデジタルオブジェクトに対する意匠法による規制について、リアルの物品等をコピーしたものと、もともと画像としてデザインされたものといった整理のもとで検討したほか、同じく仮想空間上のデザインを規律し得る著作権法や不正競争防止法における形態模倣規制による規律(権利制限を含む)との比較も行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
先述の通り、折からの新型コロナウイルス感染症関係での制約により、外国における資料収集などが難しいものの、国内における文献調査やオンラインでの外国研究者・実務家との意見交換等により、研究を進めている。延長期間において、一部ペンディングとしていた外国研究機関との意見交換も実施したい。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、延長期間において、今年度までに達成しきれなかった外国研究機関との意見交換等を踏まえて、最終的な研究成果のとりまとめを行いたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によって、主に外国研究機関との連携に支障をきたしたことから、研究期間延長を認めていただいた。 次年度については、その期間における上記活動のほか、研究成果のとりまとめに向けた活動においても使用する。
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