研究課題/領域番号 |
20K01432
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
小嶋 崇弘 駒澤大学, 法学部, 准教授 (80722264)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 表示の希釈化 / 金銭的請求権 / 報酬請求権 / 法定許諾 / ハッシュタグ商標 |
研究実績の概要 |
本研究は、知的財産法(特に標識法および著作権法)における公示機能を確保し、外部性を有する成果物の利用または市場における商品間の競争を促進するために、望ましい解釈論および立法論を検討することを目的とする。 2021年度は、第1に、前年度に続き、不正競争防止法2条1項2号による希釈化規制について検討を行った。今年度は、著名表示の汚染に対する規制がいかなる観点から正当化されるのかを検討し、この問題に関連する裁判例について判例評釈をまとめる作業を行った(2022年度に公表予定)。 第2に、商標法における設定登録前の金銭的請求権(商標法13条の2)について、その法的性質や各要件の解釈について検討を行った。特に、第三者に対する書面の提示による警告という同条の要件について、第三者の予測可能性を確保するという観点を踏まえて望ましい解釈を検討し、その成果を商標法の逐条解説の一部として公表した。 第3に、前年度に続き、著作権法における報酬請求権を伴う権利制限および法定許諾について検討し、その成果を論文として公表した。具体的には、英国著作権法におけるライセンス優先型権利制限規定(ライセンス・スキームが存在する場合には権利制限規定の適用が除外される)、およびオーストラリア著作権法における法定許諾について、報酬額の決定に関するコントロールという点を中心に制度の分析を行い、日本法への示唆を検討した。 その他に、SNSなどで用いられるハッシュタグに他人の登録商標を記載する行為が商標権侵害に該当するか否かという問題について、米国の裁判例を調査し、その成果を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
昨年度に引き続き、著名表示の希釈化規制および著作権法における権利処理の円滑化のための諸制度などについて検討を行い、その成果を論文および判例評釈としてまとめた(後者は2022年度に公表予定)。今年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外国での調査および対面での国内学会等への参加は実施できなかった。この点を加味しても、全体として見ればおおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は、当初の研究計画に従い、著名表示の稀釈化規制について汚染以外にも検討の対象を広げることに加えて、商標の機能と保護範囲の関係についての検討に着手する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
国内外の研究会等へ複数回出張することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、出張を中止せざるを得なかった。そのため、旅費については支出の必要がなくなった。その分は、文献調査のための図書雑誌資料の購入に支出することに加えて、対面実施の研究会等の開催が可能となれば、これらに参加するための旅費に充てる予定である。
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