研究課題/領域番号 |
20K01432
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
小嶋 崇弘 駒澤大学, 法学部, 准教授 (80722264)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 表示の希釈化 / 商品等表示としての使用 / 報酬請求権 / 法定許諾 |
研究実績の概要 |
本研究は、知的財産法(特に標識法および著作権法)における公示機能を確保し、外部性を有する成果物の利用または市場における商品間の競争を促進するために、望ましい解釈論および立法論を検討することを目的とする。 2022年度は、第1に、アパレル商品のリメイク品の販売による著名表示の稀釈および汚染を肯定した裁判例を題材に、不正競争防止法2条1項2号の違反成立要件の一つである類似性の判断基準の検討を行った。そこでは、著名表示の汚染規制の正当化根拠に関する本研究の成果を活用し、類似性要件の判断において表示の汚染により生じる損害の程度を考慮すべきであると主張した。また、被告標章が意匠的使用であることを理由に「商品等表示としての使用」に該当しないと判断することの当否や、著名表示主体が提供した商品の中古品を改変した上で販売等する行為の適法性について検討を行った。最終的に、上記の成果を判例評釈として公表した。なお、中古品の改変に関する問題を検討するためには、議論の蓄積がある米国商標法を参照する必要性が高いと考えるに至ったため、米国法を対象とする比較法研究に着手した。 第2に、2021年度に公表した著作権法における報酬請求権を伴う権利制限および法定許諾に関する論文について、刊行後の情報を反映させるなどの加筆修正を行い、共著の図書として公表した。具体的には、オーストラリア著作権法の法定許諾の下で、教育目的の著作物の複製および伝達について大学が支払うべき衡平な報酬額を定めたオーストラリア著作権審判所の決定を紹介した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
昨年度に引き続き、著名表示の稀釈化規制および著作権法における権利処理の円滑化のための諸制度などについて検討を行い、その成果を判例評釈および共著の図書として公表した。今年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外国での調査および対面での国内学会等への参加を見送った。これらの点を加味しても、全体として見ればおおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は、著名表示の稀釈化規制について研究を行う中で近時の重要な検討課題として認識するに至った「商標法・不正競争防止法における商品の再販売および改変」に関する研究を行うことを予定している。また、著名表示の稀釈化規制の正当化根拠に関する研究成果をまとめる作業を継続して行う予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
国内外の研究会等へ複数回出張することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、出張を中止せざるを得なかった。また、対面で開催予定の研究会の多くはオンラインでの開催に変更となった。そのため、旅費については支出の必要がなくなった。その分は、文献調査のための図書雑誌資料の購入に支出することに加えて、対面実施の研究会等の開催が可能となれば、これらに参加するための旅費に充てる予定である。
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