現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
第1に、従業員の営業秘密データの持ち出しに対する民事的・刑事的対応に関して、調査結果を論文としてまとめることができた(「最新判例にみる営業秘密漏えい時の民事的・刑事的対応の検討」ビジネス法務21巻12号14頁)。 第2に、アジア諸国からみた日本の営業秘密法制の現状と課題について、営業秘密の侵害行為に対する刑事罰の適用状況および営業秘密領得罪における「不正の利益を得る目的」要件の解釈をまとめることができた(The Criminal Punishment for Trade Secret Infringement and the Element of "Purpose of Wrongful Gain" in Japan, in TRADE SECRET PROTECTION: ASIA AT A CROSSROADS, 62-70 (Kung-Chung Liu & Reto Hilty eds., Wolters Kluwer, 2021))。 第3に、データベース権の廃止論とEU基本権憲章との関係に関して、基本権としての知的財産権の立法裁量をめぐる学説・裁判例を踏まえつつまとめることができた(「知的財産権の政策形成をめぐる立法裁量とその制約――データベース権の廃止論とEU基本権憲章との関係を素材として」高倉成男=木下昌彦=金子敏哉編『知的財産法制と憲法的価値』(有斐閣、2022年)297頁)。
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