研究課題
基盤研究(C)
デジタル・コンテンツ(デジタル・サービス)供給契約という新たな契約類型を構想することが可能か、可能であるとしてそれはどのような形であるべきかを探究することを目指して、EU法およびそれを国内法化したEU加盟国の法制度を中心に研究を行った。その研究成果は、論文として公表するだけでなく、比較法学会のミニシンポジウム、フランス・ベルギーの研究者と実施した国際共同セミナー、消費者庁国際消費者政策研究センターとの共同研究へと発展し、国内外に向けて広く発信することができた。
民法 消費者法 EU私法 フランス法
本研究の結果、デジタル・コンテンツ(デジタル・サービス)供給契約には、一般的な契約制度・契約理論に還元することができない特殊性を見いだすことができることが判明した。とりわけ、既に広範に利用されている、デジタル・コンテンツ(デジタル・サービス)と引き換えに消費者が個人データを提供する契約に関する法制度・法理論を、個人情報保護法制との整合性に配慮しつつ構築することが必要であることを摘示し、デジタル取引法制の1つの方向性を示すことができたと考えている。