研究課題/領域番号 |
20K01437
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
泉 克幸 関西大学, 総合情報学部, 教授 (00232356)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 知的財産権 / 独占禁止法 / 権利濫用 / 特許権 |
研究実績の概要 |
1 概要…知的財産権には「市場独占」という弊害を必然的に伴う。市場独占という弊害の除去には競争政策的観点の導入が有効かつ重要であると理解されている。本研究は、市場独占の弊害の対応策として権利濫用法理に着目し、その要件や基準を、競争政策の観点から明確に提示することを目的に実施するものである。本年度も当初の研究計画調書に従い、知的財産権侵害訴訟のうち、権利濫用と競争政策に関する事例、および知的財産に関する独禁法違反の事例(公取委の相談事例なども含む)や海外競争当局の動きについて資料の収集を行うと共に、その整理と分析を継続した。 2 具体的成果…今年度、研究成果として「特許権の侵害訴訟における独禁法違反の主張と権利濫用」を、中央ロー・ジャーナル第19巻第3号25頁において公表した。その内容・意義は次のとおりである。 知的財産権の行使について常に付きまとう競争上の弊害という問題を解消する手立ての1つとして独占禁止法の利用がある。具体的には、特許権などの知的財産権侵害訴訟において、特許権者が求める差止請求や損害賠償請求を、独禁法違反を理由に認めないというものである。このような手法は米国では一般的であるが、わが国ではほとんど例がなかったが、2020年7月、東京地方裁判所は特許権者による請求を、特許権者の行為が独占禁止法違反を構成し、権利濫用に当たるとしてこれを棄却するという判決を下した(リコー事件)。 本論文はリコー事件も参考にし、特許権侵害訴訟における独占禁止法違反の主張について検討を行ったものである。結論として、そのような主張の意義が今後はわが国でも高まること、また、権利濫用には特許法自体の解釈と合わせて独禁法違反を介在させる手法も積極的に活用すべきことを述べた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の計画では、本年度は、①前2年度の結果を総合し、類型化等を図った上で、権利濫用が認められるにはいかなる主張を行うことが重要であるか、各要素の軽重やポイントなどについて明らかにする、②民法1条3項に定められた我が国の権利濫用の全体的・一般的議論において、競争政策違背という類型がどのように位置付けられるかを明らかにする、ことを予定していた。 このうち②については、本年度の研究成果である中央ロー・ジャーナル掲載論文において研究を行い、一定の範囲で進捗がみられた。他方で、世界的なパンデミックが依然として収束しないために海外出張がほぼ不可能な状態となり、また、前年度までの遅れが影響し、本年度、それを十分取り戻すには至らなかった。 以上が、本年度、本研究が「やや遅れている」となった理由である。
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今後の研究の推進方策 |
当初の計画によれば、令和5年度は、本研究の最終目標である「競争政策の観点からみた権利濫用の要件や基準を可能な限り具体的に提示する」というテーマで、具体的成果として論文を作成・公表する予定であった。しかしながら、前述したとおり進捗状況がやや遅れていることもあり、次年度の出来るだけ早い時期に不十分であった部分の検討を行う。特に、知的財産権の行使が独禁法違反との関係で権利濫用となり得るケースの類型化、知的財産法別の整理・分析を行うことを予定している。加えて、対面形式での開催が増えつつある研究会へ積極的に参加し、状況をみて可能であれば海外出張を行いたいと考えている。 そして、研究の最終年度に当たる今年度末頃には、一定のまとめあるいは整理を行った成果を公表することを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度は1,047,869円の次年度使用額が生じた。これは、新型コロナウィルスのパンデミックの影響により、予定していた国外出張および国内出張が、ほぼ不可能となったことに起因している。 令和5年度は幸いなことに、そうした状況が改善されつつあり、国内出張に加え、海外出張も計画したいと考えている。また、研究速度の効率化・能率化を図るため、早い時期にPC等の情報機器を積極的に購入する予定である。
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