研究課題/領域番号 |
20K01439
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
村山 淳子 西南学院大学, 法学部, 教授 (90350420)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 医療情報 / 死後の人格権 / 医師の守秘義務 / 個人情報保護 / ドイツ法 |
研究実績の概要 |
1.本研究は、患者の死後の医療情報の取り扱いに関して、死亡した患者の固有の法益を確立するとともに、対抗関係に立つ遺族・第三者・国家・社会の利益との調整問題を解決することを目的とする。そのための主要な方法として、わが国と類似した医療法制をもちながら、死後の人格権をみとめ、患者の死亡後にまで及ぶ医師の守秘義務を厳格に貫く伝統がある、ドイツ法からわが国への有意な示唆を獲得しようとするものである。 2.本年度は、まず、わが国の医療情報法制に関し、近時の人格権の解釈の進展、個人情報保護法の改正、終末期医療に対するガイドラインの策定を反映させ、これまでの研究成果をアップデイトさせる作業を行った。なかでも、医療訴訟実務の新たな展開というアプローチから、訴訟実務において重要な法理論の到達点を論文にまとめて脱稿した。これは、本課題において、日独比較考察の基礎となる重要な作業である。 3.そして、ドイツにおける死後の人格権、および患者の死後の医師の守秘義務について、歴史的展開、判例および学説の状況、そして立法的解決までを、これまでのドイツの医療法制ならびに医療情報法制の研究成果の蓄積を活用しながら調査検討を進めた。この作業は、現在のドイツにおいて、死者の医療情報を死者自身の固有の法益として保護することの論拠を究明するうえで重要である。次年度にて本課題の究明に有意な知見を抽出し、論文としてまとめて公表することを計画している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
死者の医療情報に関するわが国での取り扱いについて、人格権法の進展、個人情報保護法の改正、終末期医療に関するガイドラインの策定など、最新の法状況をふまえ、現時点での解釈・立法の到達点を明らかにすることができたと考える。そして、この研究作業を通じて、ドイツ法分析における現代的な視点を新たに獲得することができ、次段階の本格的なドイツ法分析を進展させることが期待できる。
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今後の研究の推進方策 |
死後の人格権の研究は、不法行為法に深くかかわるテーマであるため、不法行為法関係の研究会に積極的に参加することで、研究の推進力としたい。その中で、ドイツ法に固有の人格権の解釈に注目しながら、メフィスト事件を中心とした死後の人格権の解釈の展開から有意な示唆を得たい。
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次年度使用額が生じた理由 |
出席を予定していた学会や研究会が、延期やテレビ会議による実施に切り替わったため、旅費の使用がなくなったことが大きく影響した。また、必要なドイツ法の資料について、これまでの研究に用いた図書を併用したり、図書館の資料を活用することができたことも多少影響している。来年度は、ドイツ法の歴史的資料および最新の法状況に関する資料を豊富に収集することに使用したい。
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