研究課題/領域番号 |
20K01455
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
信夫 隆司 日本大学, 法学部, 特任教授 (00196411)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 日米地位協定 / 刑事裁判権 / 競合的裁判権 / 公務犯罪 / 運用改善 |
研究実績の概要 |
本年度は、「米兵はなぜ裁かれないのか」について、冷戦終焉を契機に地位協定が変わった部分、ならびに、変わらない部分というふたつに分けて研究を進めた。地位協定の変わった部分としては、日本、フィリピン、韓国の場合がある。とくに、日本の場合、以下の四つで、地位協定の運用が改善された点の研究を行った。 (1)米兵の身柄拘束について 日米地位協定上、罪を犯した米兵の身柄がアメリカ側の手中にある場合、日本側に第一次裁判権があっても、起訴するまでその者の身柄はアメリカ側が拘禁する。一九九五年九月に沖縄で起きた少女暴行事件を契機に、起訴前でも容疑者の身柄が日本側に引き渡される途が開かれた。 (2)米軍属が犯した公務執行上の罪について 日米地位協定では、軍属の公務犯罪はアメリカ側が第一次裁判権を有する。軍属が沖縄で、通勤中、交通事故を起こし、被害者を死亡させたような場合も、公務執行中であるとして、アメリカ側が第一次裁判権を有することが疑問視された。その結果、米軍属が公務執行中に被害者を死亡させるといった罪を犯した場合、アメリカ側がただちに裁判権を行使することなく、日本側が裁判権を行使できるようになった。 (3)米軍属の範囲の明確化 米軍属が沖縄で起こした殺人事件を契機に、これまであいまいであった米軍属の範囲が、軍属補足協定によって明確にされた。 (4)アメリカ側による処分結果の通報制度の改善 アメリカ側が罪を犯した米兵に対する処分をおこなうのは、日本側が第一次裁判権を行使しなかった場合、ならびに、アメリカが第一次裁判権を行使した場合である。後者に関して、従来、軍事裁判所での裁判の結果のみを日本側に通報することになっていた。それが、不処分を含め、裁判以外の懲戒処分等の結果もすべて通報することへと制度が改善されたことを明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
コロナ禍の影響で、アメリカ国立公文書館あるいは大統領図書館でのリサーチをおこなうことがまったくできなかった。例年であれば、年に数回アメリカでのリサーチをおこなってきた。 現在、アメリカ国立公文書館および大統領図書館、あるいは、議会図書館は、すべてコロナの影響で閉鎖されている。一部、オンラインで資料の利用ができるだけとなっている。 その結果、これまで収集した資料によって研究を進めるしかない状況におちいった。幸いなことに、これまで収集した資料の活用で現在の研究をある程度は進めることができる。しかし、アメリカに行けないことによって、資料的に不十分なところも出てきている。 ただし、この問題は、コロナ禍がおさまらないと改善される見込みがない。研究者としては対処のしようがない問題である。
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今後の研究の推進方策 |
現在までの進捗状況に記したように、現在、アメリカでのリサーチができない。コロナの影響が収まり、アメリカ国立公文書館や大統領図書館が再開されることを待つしかない。 他に代替策がなく、この問題ばかりはいかんともしがたい。これまで収集した資料を基に、可能なかぎり研究を進める所存である。
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次年度使用額が生じた理由 |
アメリカ国立公文書や大統領図書館でのリサーチのための旅費を計上していた。しかし、コロナ禍の影響で、アメリカ国立公文書館および大統領図書館はすべて閉鎖され、また、海外への渡航がまったくできない状況であった。 そのため、旅費はまったく使用していない。その結果、次年度への使用額が生じたものである。 今後は、コロナ禍の影響がおさまるのを待って、研究計画にしたがい、適切に使用していきたい。
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