研究課題/領域番号 |
20K13317
|
研究機関 | 山口大学 |
研究代表者 |
前硲 大志 山口大学, 経済学部, 准教授 (50845336)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 憲法 / 議会法 |
研究実績の概要 |
令和4年度の研究成果として、まず、「議員の権利に関する日独比較の覚書」と題する報告を、大阪公法研究会において実施した。憲法典に明文規定が置かれていない議員の諸権利について、日本の憲法学においてはそれらを憲法解釈によって導出する試みが盛んでないのに対して、ドイツにおいては憲法解釈による議員の権利の基礎づけが積極的になされている現状をみたうえで、ドイツでの議論において憲法典上の根拠とされる連邦共和国38条1項2文(全国民の代表、自由委任)は、日本国憲法43条1項(全国民の代表)と比較・対照の余地があり、これを日本国憲法解釈の課題として提示しうることを報告した。 次に、「ドイツ連邦議会における議員の権利の覚書」と題する報告を、北部九州公法若手研究会において実施した。ドイツ連邦議会議員の地位および特典(免責特権・不逮捕特権・証言拒否権・歳費請求権・議員職引受けおよび遂行の妨害禁止など)に関するドイツ連邦共和国基本法の規定とその理解を紹介するとともに、同法に明文のない連邦議会議員の権利保障の理路を概観した。 また、「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(1)―議員の独立性の観点から―」と題する論稿を、山口経済学雑誌第71巻第5・6号(2023年3月)にて公表した。同論稿は、議員の政治倫理を確立するべく法律や議院規則で設けられる行為規範につき、議員の独立性の観点から、その憲法的論点を提示するとともに検討を施すものである。とりわけ「(1)」では、まず、議員の独立性を保障するドイツ連邦共和国基本法の規定とその解釈を確認することにより、本稿における検討のための実定憲法上の立脚点を確保した。また、本稿の具体的検討対象である2021年のドイツ連邦議会議員法(「行為規範」)の改正について、その背景として、政治実務上のスキャンダルの概要と、同改正と同時並行的に導入されたロビー登録簿法を紹介している。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和4年度は、議会法領域における重要テーマである議員の権利保障に関する口頭報告を実施するとともに、議員の行為規範に関する論稿を公表したが、とりわけ後者について、公表予定であった後半部分を公表するには至っていない。理由としては、研究対象であるドイツ連邦議会における議員の行為規範が近時に改正されたことにより、改正の背景や議事録の調査など、議論をアップデートするために当初の予定よりも時間を要した点にある。また、COVID-19の影響により、資料収集(特に洋書)に予定よりも多くの時間を要し、研究資料を十分に読み解く時間的余裕が乏しくなったことも、進捗がやや遅れている理由の一つである。
|
今後の研究の推進方策 |
令和5年度においては、まず、令和4年度に前半を公表した論稿につき、その後半を研究論文として公表する。また、これと並行して、主にドイツにおける両院調整機関を素材として、議会の人的構成における多数派原理、および、両院調整機関の権限に関する研究も同時に遂行する。
|
次年度使用額が生じた理由 |
まず、COVID-19の影響により、東京・大阪・京都等の大都市圏に赴く予定であった資料収集や学会・研究会出席のための旅費に未使用分が生じた。また、同じくCOVID-19の影響により、特に洋書の輸送に多くの時間を要することとなり、年度内に到着しない見込みの書籍発注を取りやめたことも未使用分を生じた一因である。 令和5年度の使用計画としては、未使用分残額を、国内の学会・研究会がオフラインで実施される場合の旅費や、国内への資料収集に際しての旅費としての使用することを予定している。
|