①「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ(1)」山口経済学雑誌69巻3・4号39-70頁、②「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ(2・完)」同69巻5号41-71頁、③「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(1)」同71巻5・6号47-67頁、④「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(2・完)」同72巻1号83-110頁、⑤「与党と野党」法学館憲法研究所Law Journal第29号120-141頁を公表した。 ①~④では、ドイツ連邦議会を素材とし、議会内部事項の規律について憲法の観点から検討している。⑤では、議会政の鍵概念となる与党・野党という概念が日本国憲法下で有しうる規範的意義を検討している。
|