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2023 年度 研究成果報告書

議会法領域における憲法原理の展開可能性

研究課題

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研究課題/領域番号 20K13317
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関山口大学

研究代表者

前硲 大志  山口大学, 経済学部, 准教授 (50845336)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2024-03-31
キーワード憲法 / 議会法
研究成果の概要

①「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ(1)」山口経済学雑誌69巻3・4号39-70頁、②「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ(2・完)」同69巻5号41-71頁、③「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(1)」同71巻5・6号47-67頁、④「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(2・完)」同72巻1号83-110頁、⑤「与党と野党」法学館憲法研究所Law Journal第29号120-141頁を公表した。
①~④では、ドイツ連邦議会を素材とし、議会内部事項の規律について憲法の観点から検討している。⑤では、議会政の鍵概念となる与党・野党という概念が日本国憲法下で有しうる規範的意義を検討している。

自由記述の分野

憲法学

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究における研究成果の学術的意義は、会派案分比例原則や議員の副業・副収入規律といった、議院自律権のもと議会に広い裁量が認められる「議会法」分野における規律形成について、その許容範囲を確定・画定する「省察層」として憲法原理から導かれる規範的要請を明らかにする点にある。
また、こうした研究成果によって、議院の「自主性を尊重」しながら、その内部事項に対して憲法規範的観点から統制を加える余地が生まれることとなる。それによって、例えば裁判所による議会運営の規正への道が拓かれることなどが期待されるところ、本研究の研究成果には、現実の社会における議会政の健全化に資するという社会的意義が認められる。

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公開日: 2025-01-30  

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