研究課題/領域番号 |
20K13318
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
田中 晶国 京都大学, 法学研究科, 教授 (50782950)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 所得の再構成 / 推計課税 / 証拠提出責任 / 説得責任 / 適正性の推定 |
研究実績の概要 |
今年度は、米国税務訴訟手続における、立証責任論と推計課税(所得の再構成)の関係及び、内国歳入法典7491条による立証責任論への影響について引き続き調査を行った。米国の立証責任は、証拠提出責任及び説得責任に分析されているところ、一般的な不足税額訴訟の場合において、税務当局の不足税額の決定は、適正性の推定を受け、納税者は税務当局の決定が過誤であることを証明する説得責任を負担する。ただし、収入漏れの事件において、適正性の推定が有効となるために最小限の証明を税務当局に求める裁判例も複数存在しており、証拠提出責任との関係について整理がされていない。説得責任については、事実認定の閾値が「証拠の優越」とされていることから、裁判所では説得責任よりも、証拠提出責任の移転に頻繁に言及しており、立証構造とその関心がわが国とは異なっている。推計課税に視線を転じると、その間接的方法による立証も、適正性の推定の前提証拠として十分であると考えられている。間接的方法には、純資産法、現金支出法などの各種手法があるが、税務当局と納税者との間での立証対象の分配と立証の程度について、一定の枠組みが形成されており、わが国との比較において有用である。7491条との関係では、立証責任を税務当局が負担するとされる場合の移転の仕組みについて、証拠提出責任・説得責任とIRC7491の要件とその効果について、錯綜した議論が展開されており、その整理が難しい(たとえば、Blodgett v. C.I.R., 394 F.3d 1030 (8th Cir. 2005))。これらを整理する鍵として、ベイズ意思決定論に依拠した事実認定モデルが有用ではないかとの着想を持つに至った。当該事実認定モデルを踏まえて、適正性の推定の意味として、事前確率が閾値を超えた状態を措定して、推計課税における立証構造の展開について研究を進めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度の調査では、所得の再構成に関する立証の実務を調査しつつ、その内容と立証責任論との展開についての研究を進めた。立証責任論は、米国裁判例でも錯綜した議論が展開されているところ、7491との関係でも明確な整理が困難な議論状況にある。そこで、本年度は、その理解のために、税務訴訟において、立証責任に触れている多数の米国裁判例の分析に研究時間の多くを充てた。そして、新たな整理の視点として、ベイズ意思決定論に基づく事実認定論の展開に研究の範囲を広げた。以上の研究範囲の広がりとともに、研究代表者の異動による環境変化も重なり、研究の進行が当初の想定よりも遅くなった。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、最終年度として、昨年度の遅れを取り戻しつつ、これまでの全体の整理とまとめに研究時間を充てる予定である。今後の展開としては、特にベイズ更新を視野に入れて、適正性の推定と税務当局の立証及び納税者の説得責任の議論を整理する予定である。そこで、ベイズ意思決定論に基づく事実認定論に対する研究を進めた上で、米国における推計課税(所得の再構成)とわが国の推計課税を比較した上で、推計課税の制度構築に資する提言を研究成果として取りまとめる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究計画に若干の遅れがあり資料取得を控えたためである。次年度、研究計画完遂に必要な資料取得等に用いる予定である。
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