研究課題/領域番号 |
20K13321
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
城野 一憲 福岡大学, 法学部, 准教授 (10707491)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 憲法学 / 教育法学 / アメリカ憲法 / 教育についての権利 |
研究実績の概要 |
2022年度は、引き続き、文献研究を中心に、憲法上の権利の構造や、日本における教育法学説の分析に取り組み、これまでの研究成果をまとめて公表した。 現代のアメリカ憲法学・教育法学では、「教育についての権利」を、複合的な構造を備えた法的権利であると考える見解が有力なものとなっている。例えば、Joshua Weishartは、連邦憲法が保障している「教育についての権利」が、免除権と請求権の形態を備えたものであると述べている。Weishartは、こうした権利の分析にあたって、法哲学者であるLeif Wenarの提唱している、権利の「分子構造(molecular structure)」論を参照している。Wenarの権利論は、Wesley Hohfeldに代表される、関係的で構造的な権利論の系譜に属している。 今年度は、「教育についての権利」という憲法上の権利の規範構造を明らかにするという本研究の問題意識に基づき、Wenarの「権利の分子構造」論をはじめとする、関係的で構造的な権利観に関する研究を進めた。とりわけ、憲法学や社会福祉法学の領域における、権利を複合的な構造と捉える理論の分析に取り組んだ。その研究成果をまとめ、「憲法上の権利と関係的・構造的な権利観」(福岡大学法学論叢)として公表した。 また、「教育権」について論じる日本の教育法学説の分析にも取り組み、その研究成果をまとめ、「理論家・擁護者・証人:牧柾名の人と学問」(季刊 教育法)として公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度は、引き続き文献と判例の収集と分析に取り組むとともに、法的権利の構造や「教育権」学説に関する研究成果をまとめて公表することができた。また、コロナ禍の学校閉鎖が「教育についての権利」に与えた影響についての分析にも取り組み、研究成果をまとめることができた。 しかしながら、「教育についての権利」の司法的な救済に関する分析の成果をまとめるには至っておらず、学会・研究会等への参加の機会の減少のため、海外の学会におけるものを含む学術交流には取り組むことができていない。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度も、「教育についての権利」の構造と救済に関する分析を継続するとともに、研究成果をまとめて公表していく。当初の研究計画の通り、海外の学会におけるものを含む学術交流の実施を進めていくが、研究の進捗状況や社会情勢を見つつ、研究期間の延長も検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、学会・研究会等がオンライン開催やハイブリッド開催となったことによって、旅費を使用しなかった。2023年度は、学会・研究会への参加や資料調査を行う予定である。
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