研究課題/領域番号 |
20K13323
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研究機関 | 帝京大学 |
研究代表者 |
高橋 正明 帝京大学, 法学部, 講師 (50757078)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 憲法学 / 比較憲法学 / 契約規制 / 契約の自由 / 契約条項 |
研究実績の概要 |
前年度に引き続き、契約規制を積極的に要請する契約法の現代的展開を踏まえ、比較法的見地から、憲法上の契約の自由(以下「契約自由」という)の意味内容及び法規範性について検討を行った。 前年度の研究結果を基に、契約規制の種類を、①自己決定権の保護・拡充のためになされる契約規制と、②当事者の意思決定が及ぶ範囲を限定しつつ、生活利益の平等な分配を行うための契約規制とに分類した上で、アメリカ、ドイツを中心に関連する文献の収集・読解を進めた。 本年度は、特に②の契約規制を中心として国内の議論状況をさらに整理するべく、個別法(水道法、医師法、放送法など)に関する判例・学説を参照しつつ、契約規制の正当化根拠と憲法上の権利・利益との関係、契約規制の私法上の効果などについて分析を行った。その結果、契約規制の根拠を憲法に基礎づけていると解せる裁判例・学説もしばしば見られることが明らかになった。また、契約規制の私法上の効果については、判例は、いくつかの考慮事項(事業・業務の独占性、規制による保護利益(憲法上の利益も含む)の性質、規制の趣旨・目的、罰則・行政処分の有無)を基に判断していることが明らかになったものの、判断枠組みとして明確ではない面もあるため、さらに理論的分析が必要になるとの見解に至った。 また、比較法的見地からは、上記②の規制類型を念頭に置きつつ、アメリカ合衆国憲法第1条10節の契約条項(Contract Clause)の成立・歴史に関する文献や、契約規制立法の契約条項への適合性を争う判例の収集・読解を行い、同条項を巡る社会的背景や、司法審査の判断枠組みの特徴などについて調査した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2021年年末以降、2022年4月1日付の人事異動に関する諸々の準備に追われ、本研究課題の研究時間が当初の予定よりも減少したこともあり、調査自体は進展しているものの、研究成果の公表に至っていないことを踏まえ、「やや遅れている」との評価を行った。
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今後の研究の推進方策 |
本年度の研究成果を踏まえ、引き続き、オンライン取引を中心とした文献収集とその読解を通じて、まずは、生活利益の平等な分配のためになされる契約規制の妥当根拠と司法審査のあり方をより明確にしたい。また、その作業を終え次第、自己決定権の保護・拡充のためになされる契約規制に関する分析を開始したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
前年度に引き続き、コロナウィルス感染症の世界的流行に伴い、海外調査(文献収集・意見交換)が実施できなくなり、その分の旅費を今年度に使用することを見送ったため。次年度に海外調査が可能である場合、次年度使用額は当該調査費用に充てられる。ただし、現地調査が困難である場合、次年度使用額は、当該調査を代替する、オンライン取引による文献収集、データベースの利用、オンラインでの意見交換などにかかる費用に充てられる。
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