研究課題/領域番号 |
20K13323
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研究機関 | 明治学院大学 |
研究代表者 |
高橋 正明 明治学院大学, 法学部, 准教授 (50757078)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 契約の自由 / 制度的契約 / 契約制度の形成 |
研究実績の概要 |
前年度に引き続き、契約の自由の規範内容について分析を行った。前年度までの検討の結果から、契約の自由の規範要請は、契約の対象となる財・サービスの性質や、契約が行われる領域の性格によって大きく変動するものであり、インフラ・サービスなどでは個別当事者の意思決定の自由が制限される局面が少なくないことが明らかとなった。そこで、本年度はそうした状況を踏まえて、内田貴の制度的契約論などを参照しつつ、契約の自由をどのような権利として把握することが望ましいかという点について検討を行った。 その結果、個別当事者の意思決定の実質化という要請を契約の自由の中核的要請として固定的に捉える場合、潜在的契約当事者への配慮や集権的意思決定が求められる領域(公共的な財・サービスに関わる領域)における司法的統制のあり方が不適切なものとなる可能性もあるため、契約の自由は「基本権保障に適合的な契約制度の形成を求める権利」あるいは「適正な契約制度の形成を求める権利」といった形で定式化するのが望ましいのではないかとの暫定的な知見を得るに至った。このような権利構成を行うことで、国家が契約制度を形成する際に考慮すべき具体的事項を特定しやすくなると考えられる。このような知見について試論的な形ではあるものの、公表を行いたいと考えている。 また、前年度に引き続き、比較法的見地からアメリカ合衆国憲法第1編第10節の契約条項(Contract Clause)に関する分析を行い、近時の判例の評釈(Sveen v. Melin, 138 S. Ct. 1815 (2018))を公表したとともに、契約条項に関する議論は財産権の遡及的変更の観点からの整理・分析も必要であると考えるに至った。 なお、元外国籍であることを理由としたゴルフクラブ入会拒否事件の下級審判決(津地裁四日市支判令和5年4月19日)の評釈を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究自体は着実に進展しているものの、判例評釈を除いて、研究成果の公表に至っておらず、「やや遅れている」と評価した。
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今後の研究の推進方策 |
本年度の研究成果を基礎に、契約の自由の規範要請に関する論文の公表を行うとともに、契約の自由に関する上記の知見の意義や課題についてさらに分析を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
海外調査を実施できず、その分の旅費を今年度に使用することを見送ったため。今後も現地調査が困難である場合、次年度使用額は、オンライン取引による文献収集、データベースの利用、オンラインでの意見交換などにかかる費用に充てられる。
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