研究課題/領域番号 |
20K13333
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研究機関 | 拓殖大学 |
研究代表者 |
土屋 志穂 拓殖大学, 政経学部, 准教授 (00551615)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 外交的保護 / 国家責任法 / 個人の権利 / 国際人権法 / 国際投資法 / 領事関係条約 |
研究実績の概要 |
個人の国際法上の権利に関連する国際司法裁判所のケースとして、一連の領事関係条約に関する判決があり(LaGrand事件、Avena事件、Diallo事件、Jadhav事件)、他方で人種差別撤廃条約等の人権条約違反に関する紛争(Diallo事件を含む)がある。これらの分析により、個人の権利と認められた権利と、「人権」としての性格を認められている権利との間で、その適用において人権の特殊性が国際司法裁判所への訴訟において何らかの影響を与えているかという点を明らかにしてきた。2020年度の研究において、人権条約の解釈・適用の問題として、これまでの個人損害に対する判断同様、個人の権利侵害を国家の条約義務違反として認定する基準としてその特殊性を区別せずに用いていること、この場合には、条約上の権利の解釈を国際法の解釈原則に基づいて厳密に行っていることが明らかになった。国際司法裁判所は、「個人の権利と国家の権利が相互依存の状態」(Avena事件、2004年)という立場から、個人が条約で権利を認められていることは、国籍国にとっても国民の保護の権利を有するということであるが、この権利状態は人権においても認められているということである。 したがって、人権が持つ特殊性として挙げられる「国籍を考慮しない」ということは、自国民の人権侵害のケースを外交的保護として国籍国が取り上げた場合、その特殊性は無視されることになるのか、それとも外交的保護以外で国籍国の「対世的義務」違反の主張をも許すことになるのか、その関係は不明のままである。この点、「対世的義務」との関係も考慮しながら、引き続き検討を進める。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
昨年度のCOVID-19の影響を脱し、論稿の執筆を進めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
国際司法裁判所における領事関係条約関連のケース及び人種差別撤廃条約を初めとした国際人権法の関係を鑑み、人権の国際的保障と国際法上認められた個人の権利との関係、国家責任における個人損害の役割に関する分析を継続して進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
これまでと同様に書籍購入費を主目的とする。 状況が許せば、国際会議などへの出張費、資料収集・国際司法裁判所での傍聴等の旅費を使用したい。
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