研究課題/領域番号 |
20K13360
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研究機関 | 北海道教育大学 |
研究代表者 |
金 鉉善 北海道教育大学, 教育学部, 准教授 (50827037)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 根抵当権 / 被担保債権の範囲 / 一定の種類の取引 / 韓国の根抵当権 / ドイツの保全土地債務 / 担保物権 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、立法以前から現在に至るまでの日本の根抵当権の被担保債権の範囲に関する判例を整理・分析することによって、日本民法第398条の2第2項が規定する「一定の種類の取引」の判断基準を明確にすることである。そこで、比較研究対象としているのが、日本の担保物権に大きな影響を与えているドイツ法と、日本の根抵当権に最も類似する韓国法である。 今年度は、以下の3点を中心に研究をおこなった。 第一に、前年度に引き続き、日本民法第398条の2第2項が規定する「一定の種類の取引」に関する今までの通達を中心に研究をおこなった。以上の研究内容についてまとめたものを「根抵当権の『一定の種類の取引』に関する一考察」というタイトルで論文を執筆した。2023年度に出版刊行予定であり、現在は校正中である。 第二に、日本の金融機関の法務担当者および金融担保法の専門研究者に対する聞き取り調査を行い、それに基づき根抵当権の利用実態に関するアンケート調査を実施した(研究協力者である、現在広島大学名誉教授の鳥谷部茂教授と共同で実施)。その集計と論文公表については、次年度の課題とする。 第三に、比較研究対象である韓国法と関連しては、根抵当権と伝貰権の関係を中心に研究をおこなった。そして、その一部を国内の研究会で公表した(タイトル:「賃貸借保証金返還債権の担保目的の伝貰権:大法院2021.12.30.宣告 2018ダ268538判決」、於:日本土地法学会中国支部研究会、日時:2023年3月25日)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウイルス感染症の影響で、当初の研究計画より、やや遅れている。具体的には、予定していた海外(ドイツ・韓国)での研究調査活動ができず、比較研究においてインターネット上のデータベースのみで資料収集を行ったため、やや遅れが生じている。
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今後の研究の推進方策 |
前年度に引き続き、ドイツ法・韓国法との比較研究を中心に本研究を進める。とりわけ、国際情勢をふまえたうえで、海外(ドイツ・韓国)での研究調査を実施する予定である。また、今までの研究成果をまとめて、適時学会・研究会や論文等で公表する。具体的には、2022年度に実施した、根抵当権の利用実態に関するアンケート結果をとりまとめ、学術雑誌への投稿をおこなう。
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次年度使用額が生じた理由 |
前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響で予定していた海外での研究調査ができなかった。加えて、書籍の購入を海外での研究調査の際に内容を確認してから購入する予定であったが、海外での研究調査が実施できず、次年度使用額が生じた。 次年度については、研究方法をさらに工夫しつつ、今年度実施できなかった書籍の購入および海外での研究調査活動の旅費として使用する予定である。
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