研究課題/領域番号 |
20K13361
|
研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
鶴ケ野 翔麻 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (00779514)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 担保 / 所有 / 譲渡担保 / フランス法 |
研究実績の概要 |
CrocqとGijsbersの議論の応接を再構成し、フランス法における担保と所有をめぐる議論の総体を捉えることを本年度の課題としていたが、部分的に達成するにとどまっている。公表に漕ぎ着けた部分との関係で言えば、フランス民法典が規定する譲渡担保に即して、その法的構成を規定する具体的考慮を明らかにしたが、本来は、この担保制度を超えて、より一般的に所有権担保の議論を分析するはずであった。その意味で不十分な成果になってしまっている。しかし、所有権担保の法的構成を構想するにあたり様々な考慮がありうる中で、担保権者が所有権を有することが設定者の責任財産(正確には資産patrimoine)に与えるインパクトをどのように捉えるかがその法的構成を規定する重要な考慮になっている。そして、伝統的な物的担保をモデルとしたり、設定者保護を強調する思考は、相対的に劣後する。こうした認識を得られたことが重要な収穫である。この認識自体いまだ仮説の域を出ない一応の理解であるように思われるが、より精緻なものにしながら、同時にその検証を行うことが直近の課題である。 以上の認識を前提としながら、日本法の検討にも取り掛かり、特に、譲渡担保の実行と、倒産法上の譲渡担保の処遇について、分析を進めた。いずれも、近時の議論によれば、譲渡担保の法的構成論との関連性が相対的に弱い領域であるとされているが、フランス法の検討から得られた示唆を踏まえて、これらの問題を規律する考慮を洗い出し、また後者の問題に関連して最新の倒産法学の議論の摂取を積極的に行なった。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
その原因は、過年度の遅れの累積と、成果の公表にあたってその言語化に予想以上に時間を要したことにある。もっとも、前述の収穫があった点で重要な進展はあった。
|
今後の研究の推進方策 |
次年度は、上記の直近の課題に注力することが優先されるが、これまでの蓄積を統合し、特に中核的な成果となるものを公表するよう努めたい。
|
次年度使用額が生じた理由 |
第1に、準備の都合で、フランスでの資料収集を延期したからであり、次年度使用額(第2の部分を除く)は基本的にそのまま旅費と現地での書籍購入・複写等の費用に充てる予定である。第2に、次年度使用額には独立基盤形成支援(試行)による支援を受けている部分が含まれている。この部分は、これまで主にフランス法データベースを利用するために優先的に充てられてきたが、本年度でその支払を終え、残額が確定したので、資料アクセスの向上の一環として必要な文献の購入に充てる予定である。
|