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2021 年度 実施状況報告書

金融商品取引法における課徴金制度の再検討

研究課題

研究課題/領域番号 20K13366
研究機関京都大学

研究代表者

高橋 陽一  京都大学, 法学研究科, 准教授 (10737399)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2024-03-31
キーワード課徴金 / 金融商品取引法
研究実績の概要

研究2年目である本年度に行った研究内容は、以下の3点である。第1に、アメリカ証券取引法(特に民事制裁金制度)についての様々な文献を収集し、分析・検討を行った。第2に、金融庁が公表している課徴金事例をさらに収集・分析して、その傾向や問題点を分析・検討した。第3に、オリンパス事件の一連の裁判例を素材として、法人に対する課徴金について役員等が損害賠償責任を負うことの当否について考察を行い、その成果を論文として公表した。その概要は次のとおりである。オリンパス事件をめぐる一連の裁判例の立場を統一的に理解するならば、会社が支払った罰金・課徴金について、役員に対して損害賠償請求することは可能であるが、幇助犯として処罰されることが見込まれる第三者に対して損害賠償請求することはできないというものになる。しかし、当該区別の合理性には疑問もあり、各判決の挙げる理由には矛盾点もあることから、なおも検討が必要である。法人に科された罰金について自然人に損害賠償請求を認めるかどうかを考えるに当たっては、法人処罰の目的や想定されている抑止メカニズムが重要になる。現在の法人処罰制度はこれらの点が必ずしも明確でない。課徴金についても、その性質や法人に課した場合の抑止メカニズムが必ずしも明らかでないことが、見解の相違につながっているといえる。根本的には、法人の利益や損失の実質的な帰属者である株主等の利害関係やインセンティブも考慮に入れて、法人に対する罰金刑や課徴金の意義を再検討した上で、損害賠償請求の可否や範囲等について、立法により解決することが望ましいと考えられる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

課徴金と役員の責任の関係について考察し、その結果を論文の形で公表できたため。

今後の研究の推進方策

2022年度も、引き続き、アメリカ法の分析・検討を進めつつ、最近の課徴金事例について考察する。また、他の法律における課徴金制度についても分析する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2021

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] 法人に対する罰金・課徴金と役員等の損害賠償責任―オリンパス事件を手がかりとして2021

    • 著者名/発表者名
      髙橋陽一
    • 雑誌名

      JSDAキャピタルマーケットフォーラム(第3期)論文集

      巻: 第3期 ページ: 75~92

    • オープンアクセス

URL: 

公開日: 2022-12-28  

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