研究課題/領域番号 |
20K13367
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
仲 卓真 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80825018)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 会社法 / 同族会社 / ファミリービジネス / 閉鎖会社 |
研究実績の概要 |
本研究の課題は、同族会社の実態や行動原理を踏まえたときに、会社法が同族会社をどのように規律するべきなのか、である。具体的には、(i)まず経済学や経営学の研究を参照して、同族会社の実態やその経営者の行動原理を把握する。その結果を踏まえて、(ii)従来の閉鎖会社に関する研究の再検討、(iii)同族会社の株主構成に関わる会社法上の制度の検討、(iv)同族会社のガバナンスについての検討を行う。 令和2年度は、本研究の第一段階として、経済学や経営学の研究を参照して、同族会社の実態やその経営者の行動原理を把握することを試みた。令和3年度は、その成果を踏まえて、研究代表者が現在までに取り組んできた研究である同族会社における株式の相続に関わる諸問題のうち、特に相続によって生じる株式の準共有関係の規律のあり方に関する研究の成果を取りまとめて、日本私法学会において研究報告を行った。 その中では、本研究の第一段階における研究成果も踏まえながら、株式が準共有されている場合に適用される会社法106条の目的を明らかにしてその解釈論や立法論を提示するための基盤を構築するとともに、株式が準共有されている場合に各準共有者による議決権の不統一行使の主張を認めるという規律を採用する必要性、そのための法的構成について検討することを試みた。 もっとも、その過程では、本研究の第一段階である同族会社の実態の把握が重要であるということが再認識され、それについて更なる調査・研究が必要であるという認識に至った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和3年度は、「研究実績の概要」で述べたように、特に同族会社における株式の相続に関わる諸問題について検討を行ったところ、その過程において、本研究の第一段階である同族会社の実態の把握が重要であるということが再認識され、それについて更なる調査・研究が必要であるという認識に至った。よって、本研究の第一段階である同族会社の実態の把握等について想定以上に調査・研究をする必要性が生じたという点において、現在までの進捗状況としては、「やや遅れている」と判断する。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度は、「現在までの進捗状況」で述べたように令和3年度の研究の過程で更なる調査・研究の必要性が明らかになった同族会社の実態の把握等を進めるとともに、当初の計画のとおり、同族会社の株主構成に関わる会社法上の制度についても検討を進める予定である。また、同族会社における株式の相続に関わる諸問題についても、最新の立法や実務の動向を踏まえて継続的に研究を行う予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由は、未使用額が僅少であり、必要な支出を賄うに足りないものであったからである。この次年度使用額は僅少であるので、次年度の交付額と合算して使用することによって、本研究の計画に従って適正に使用する予定である。
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