研究課題/領域番号 |
20K13367
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研究機関 | 大阪公立大学 |
研究代表者 |
仲 卓真 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80825018)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 会社法 / 同族会社 / ファミリービジネス / 閉鎖会社 / 株式の相続 / 株式の共有 / 株式の準共有 / 令和3年民法改正 |
研究実績の概要 |
本研究の課題は、同族会社の実態や行動原理を踏まえたときに、会社法が同族会社をどのように規律するべきなのか、である。具体的には、(i)まず経済学や経営学の研究を参照して、同族会社の実態やその経営者の行動原理を把握する。その結果を踏まえて、(ii)従来の閉鎖会社に関する研究の再検討、(iii)同族会社の株主構成に関わる会社法上の制度の検討、(iv)同族会社のガバナンスについての検討を行う。 令和2年度は、本研究の第一段階として、経済学や経営学の研究を参照して、同族会社の実態やその経営者の行動原理を把握することを試みた。令和3年度は、 その成果を踏まえて、研究代表者が現在までに取り組んできた研究である同族会社における株式の相続に関わる諸問題のうち、特に相続によって生じる株式の準 共有関係の規律のあり方に関する研究の成果を取りまとめた。 もっとも、令和3年民法改正によって共有に関する民法の規定が改正され、その改正内容は、株式の準共有関係の規律のあり方に影響を及ぼし得ることとなった。そこで、令和4年度は、令和3年民法改正が株式の準共有にどのような影響を与えるのかについて検討を行った。具体的には、会社法106条にいう権利行使者と改正後民法252条の2にいう共有物の管理者の関係、権利行使者の指定解除が権利行使者に改正後民法252条3項にいう「特別の影響」を及ぼすべき場合の対応、権利行使者が準共有者の指図に反して権利を行使した場合の対応と改正後民法252条の2第4項との関係、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務(改正後民法249条2項)が従来の考え方や実務に与える影響等について検討を行った。特に、最後に挙げた改正後民法249条2項の新設は従来の考え方や実務に対して一定の影響を与える可能性があり、そのことを踏まえて実務上どのような対応が可能であるかについて検討してその対応策を示した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和4年度は、「研究実績の概要」で述べたように、令和3年民法改正を受けて、特に令和3年民法改正が株式の準共有にどのような影響を与えるのかについて検討を行ったため、株式の準共有以外の場面における同族会社に関する研究が遅れることとなった。よって、本研究全体のうち株式の準共有以外の場面における同族会社に関する研究が遅れることとなったという点において、現在までの進捗状況としては、「やや遅れている」と判断する。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度は、「現在までの進捗状況」で述べたように、令和3年民法改正が株式の準共有にどのような影響を与えるのかについての検討に注力した結果として、株式の準共有以外の場面における同族会社に関する研究が遅れることとなったため、令和5年度は、株式の準共有以外の場面における同族会社に関する研究を中心に進める予定である。
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