研究課題
若手研究
本研究は、不法行為法における因果関係の判定にあたって、因果関係の有無をオールオアナッシングで判定するのではなく、割合的に把握することの可能性について、フランス法との比較を試みるものであった。フランス法の議論を参考に、法的な因果関係論も事実に基礎を持つべきものであると考えるならば、隣接科学における蓋然性による因果関係把握のあり方を受け止める必要性が強く示唆される。
民法
本研究は、不法行為法における因果関係の判定にあたって、因果関係を割合的に把握することの可能性について、フランス法との比較を試みるものであった。フランス法の議論を参考に、法的な因果関係論も事実に基礎を持つべきものであると考えるならば、隣接科学における蓋然性による因果関係把握のあり方を受け止める必要性が強く示唆される。これによって、因果関係の判定に於ける法の独善を防ぎ、社会が獲得した科学的知見を適切に反映することが期待できる。