研究課題/領域番号 |
20K13379
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
角本 和理 立命館大学, 政策科学部, 准教授 (50779577)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 不法行為責任 / 情報社会 / AI / 帰責性判断 / 過失 / 違法性 / 普遍性 / 個別性 |
研究成果の概要 |
人工知能等の新たな情報通信技術に起因する権益侵害について、グローバル情報社会に適合的な帰責性判断のあり方を考察するための一手法として、一般不法行為責任(民法709条)の過失要件と違法性要件を二元的に運用することの意義を考察した。情報法領域の判例分析や学際的な理論研究の結果、過失要件は普遍性を志向し違法性要件は個別性を志向するという従来からみられた特性をAI時代に即して再評価することで、国際的・普遍的な対応と地域的・個別的対応を共に睨んだ多元的かつ複合的な帰責性判断を実現し得ることが示された。あわせて、曖昧化しかねない帰責性判断のあり方の透明性や批判可能性を向上させる意義があることも示された。
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自由記述の分野 |
民法・情報法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
まず、民法学の不法行為法の基礎理論に関する学術的意義としては、過失要件と違法性要件を二元的に構成する立場について、社会の情報化を踏まえたかたちで改めて再評価し、積極的な位置づけを与えるものであることが挙げられる。つぎに、情報法政策の領域に関する学術的意義としては、過失要件と違法性要件の二元的構成によって普遍性と個別性につき多元的かつ複合的に帰責性判断を行うことで、新たな社会の実現を目指す情報システムの構築を不用意に阻害しないと同時に、高度なICTであっても適切な応答に困難のある問題に柔軟に対処することのできる法理論・制度の一翼を担うものとして機能する足掛かりとなることが挙げられる。
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