本課題は、IFRS適用が経営者報酬契約に与える影響についての証拠を得ることを目的としている。日本企業のIFRS適用はのれんを非償却化させる。これが原因となり、IFRS適用で日本企業の純利益が押し上げられる可能性がある。このような会計数値の変化が経営者報酬契約に何らかの影響を与えているかもしれない。本年度は相対的業績評価の分析について、発表でのコメントや関連研究から得られた知見から、リサーチ・デザインを精緻化して追加分析を実施した。この成果については査読付論文としての刊行はまだのため、引き続き投稿を進めていく。また、本課題の遂行に不可欠である関連研究も同時に進めた。 本課題を以下のようにまとめる。本課題では主に、①利益に対する報酬の感度、②相対的業績評価、という論点に対する分析から、IFRS適用が経営者報酬契約に与える影響についての証拠を得てきた。 まず、①の分析から、IFRS適用は利益と報酬の関係を変化させていないことが明らかとなった。また、たとえIFRS適用による純利益の押し上げ効果が生じようとも、利益と報酬の関係は変化していなかった。以上の結果から、日本基準とIFRSとの間では、会計利益の有用性に差がないことが示唆されている。 さらに、②の分析から、IFRS適用企業はIFRS適用で自社報酬と他社利益のマイナスの関係を強めていた。しかし、IFRS適用前後で、IFRS適用企業が相対的業績評価を利用しているという証拠は得られなかった。関連研究から、日本企業では平均的に相対的業績評価が利用されていないことが明らかとなっている。本分析の結果から、IFRS適用で経営者報酬契約が調整されるにしても、そこから相対的業績評価が利用されることにはつながっていないことが示されている。 総じて、本課題の成果から、IFRS適用は経営者報酬契約にどのような影響も与えていないと結論づけることができる。
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