わが国における課税される買収、及び導管体組織の課税される買収についての分析枠組を構築した。まず、株式会社における課税される買収については、事業譲渡後に会社を解散・清算結了すると、個人株主にはみなし配当課税と譲渡所得課税されるため、内国歳入法338条のような規定がないが、複雑なモデルとなる。 次に、導管組織の課税される買収についての分析枠組の構築を試みた。導管組織体は、パススルー型とペイスルー型に大別される。パススルー型組織の買収については、被買収(地位の譲渡)側の課税に関するルールがなく、どのように課税されるのか不明である。ペイスルー型の組織は、一般事業が選択できるものではない。
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