本研究では社会教育法成立(1949年)以降のスポーツ団体による活動の実態を明らかにすることを目的とした。社会教育法の成立は、民間団体に対する国庫補助金交付を一切禁止した。この民間団体には日本体育協会をはじめとするスポーツ団体も含まれていた。国庫補助金の交付が禁止となる中で、スポーツ団体に対しては経常事業への交付はしないこと、スポーツ団体ではなく個人または個人の集まりである集団に対し交付するといった形が取られていたこと、スポーツ大会の直接経費の「広義の法解釈上、許される範囲」で事業経費の一部として補助金を出すといった形が取られていたことが明らかとなった。
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