研究課題/領域番号 |
20K22049
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
久保田 隆 東京大学, 先端科学技術研究センター, 特任助教 (50880994)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2023-03-31
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キーワード | 国際刑事法 / 国際刑事裁判所(ICC) / 人道に対する犯罪 / 迫害 / 事項的免除 |
研究実績の概要 |
本研究は、「人道に対する犯罪の国内法化および適用上の諸問題に関する研究」という表題のもと、現在国連を中心に条約化の動きがみられる「人道に対する犯罪」について、その処罰に関する日本の法整備のあり方を明らかにすることを目的とするものである。「人道に対する犯罪」条文草案には、加盟国に同犯罪の国内法化(犯罪化)を義務づける規定が含まれているが、日本の刑法には、人道に対する犯罪の処罰規定が存在しないため、新たに法整備を行う必要がある。そこで、本研究では、来るべき立法作業に備えて、ドイツ語圏諸国の立法例および適用事例を参照しながら、人道に対する犯罪の国内法化をめぐる諸論点の提示・解決、および、同犯罪の適用上の諸論点の提示・解決を試みる。 令和3年度は、令和2年度に実施した研究によって、人道に対する犯罪の1類型である迫害に関する検討を行う必要性が明らかとなったことから、同類型に関するドイツ語圏諸国(ドイツ・スイス・オーストリア)の立法例および適用例の調査・検討を実施する計画であった。しかし、同条文草案をめぐる論点の1つである事項的免除に関して、2021年1月28日にドイツ連邦通常裁判所(BGH)が下した判決の検討が重要課題として浮上したため、 急遽、当初の予定を変更し、同判決に関する調査・検討を優先的に行い、その成果を論文として公表した(フィリップ・オステン=久保田隆「国際刑罰権の間接実施と事項的免除──国家による中核犯罪の訴追と裁判権の免除をめぐる問題の一段面──」法学研究94号12号(2021年)1頁以下)。同論文では、ドイツのBGHが、人道に対する犯罪を含む中核犯罪については、国際慣習法上、少なくとも下位の政府職員等には事項的免除が認められず、国家は、刑事訴追を遂行することが可能である、と判示したことを丹念に論じ、日本の裁判所もまた同様の論点の解決を迫られうることを指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和3年度は、本研究が対象とする人道に対する犯罪に関してドイツ連邦通常裁判所(BGH)が2021年1月28日に下した重要判決について検討する必要が生じたため、当初の予定を変更し、同判決に関する調査・検討を優先的に行うこととした。また、コロナ禍の影響により、予定されていたドイツでの現地調査を実施することができなかったため、1年間の補助事業機関延長承認申請を行った。 以上の理由から、当初予定されていた、人道に対する犯罪としての迫害に関する検討を十全に行うことができず、計画に若干の遅れが生じている。
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今後の研究の推進方策 |
上述のように、研究計画に遅れが生じていることから、研究期間を1年間延長することとした。令和4年度は、令和3年度に実施することができなかった人道に対する犯罪の各行為類型のうち、迫害に関する検討を行う。特に、同類型に関するドイツ語圏諸国(ドイツ・スイス・オーストリア)の立法例および適用例の調査・検討を優先的に実施する。くわえて、令和2年度に検討を行ったICCのンタガンダ事件の上訴審判決がこの間に言い渡されているため、同判決における迫害類型の検討も行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ禍の影響により、予定されていたドイツでの現地調査を実施することができなかったため、1年間の補助事業機関延長承認申請を行い、次年度に旅費および関連経費として使用することとしたため。 本次年度使用額は、主として、現地調査の際の航空券代、および、現地での書籍等購入費用として使用する計画である。
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