研究課題/領域番号 |
20K22052
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
弘中 章 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (00878382)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2022-03-31
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キーワード | 国家公務員災害補償法 / 地方公務員災害補償法 / 労働者災害補償保険法 / 公務員法と民間労働法との関係性 / 委託型就業者 |
研究実績の概要 |
2020年度は、仕事が原因で「ストレス性疾患」(いわゆる過労死・過労自殺に至りうる疾病)を発病した場合の補償を念頭におき、官民の災害補償制度の現行制度について分析を進めた。具体的には、国家公務員災害補償制度・地方公務員災害補償制度の実体・手続の両面について調査を続け、これらと(主に民間部門を対象とする)労働者災害補償保険制度との共通点と違いを確認する作業を行った。その暫定的な結論は、2020年10月に東京弁護士会労働法制特別委員会内の研究会において報告した。 そこで確認されたのは、災害補償の分野における特徴として、①当該疾病が災害補償制度の対象となるかどうかを決する基準である「業務(公務)上」の考え方が官民で共通し、補償内容も近接していること、その一方で②補償の可否を判断していく過程(手続)に大きな違いが存在するということである(②については官民間だけでなく、地方公務員と国家公務員との間でも基本的な点での相違が見られた)。 官民で災害補償制度が別々に構築されているにもかかわらず実体的な基準が共通する要因については、複数の可能性が考えられるが、今後の研究では戦後の災害補償制度の沿革をたどりながらその要因をより精緻に特定する作業を進めていきたい。その検討の中では、実体的な基準を共通にしながら手続での大きな違いが持続している要因についても考察する。 2020年度の研究業績としては「公共部門における『委託型就業者』に関する一考察」(日本労働法学会誌134号243頁、2020年1月掲載決定)がある。同論文は災害補償分野を直接に対象としたものではないが、「公務員法と民間労働法との関係をどのように考えるべきか」という本研究を貫く原理的な問いを思案する中で書かれたものであり、本研究の総論的考察の成果の一部として位置づけられる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
①時間的制約から2020年度は現行の災害補償制度の記述・分析作業が中心となり、歴史的考察が完了していないこと、②①と同じ理由から実務家へのインタビュー調査が完了していないこと、③新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて英国での調査が実施できず、英国法関係の情報・文献収集が遅れていることがあげられる。
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今後の研究の推進方策 |
第1に、歴史的考察に一定の目処がついた段階で、それまでの研究成果を論文として公表することを目指している。なお、研究代表者が所属する公務員労働法制研究グループ(東京弁護士会労働法制特別委員会公務員労働法制研究部会)では、「公務員労働法の実務対応」をテーマにした書籍の共同執筆作業を進めており、2021年度中の出版が目指されている。研究代表者は、この出版を、公務員の災害補償制度に関する本研究の成果を社会に還元できる重要な機会であるととらえており、本研究推進への強い動機付けの契機としている。 第2に、新型コロナウイルスの感染状況を見ながらではあるが、実施未了の実務家インタビュー調査を早期に実現し、現行制度の問題点について文献調査では収集できない情報にアクセスできるように努める。 第3に、英国への調査実施は当初2回を予定していたが、1度にまとめて行う方針に変更する。他方、英国法との比較は本研究の重要な柱の一つであり、最終的な研究成果のとりまとめのためには英国調査の実施がどうしても必要になるところ、現状、海外渡航が可能になる時期や見通しが不透明であることから、本研究の完了時期については延長の可能性がある。
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次年度使用額が生じた理由 |
(1)次年度使用額が生じた理由 ①新型コロナウイルス感染拡大の影響から予定していた海外出張ができなかったため外国旅費が発生しなかったこと、②研究の進捗状況からインタビュー調査が次年度に持ち越しとなり謝礼・国内旅費が発生しなかったこと、③東京で定期的に開催される研究会が全てオンラインで済み、国内旅費がかからなかったこと、④物品費については当初見込んだよりも安価に研究が進んだことによる。 (2)使用計画 次年度使用額は令和3年度請求額とあわせて外国旅費・国内旅費、研究協力者への謝礼として使用する。物品費についての次年度使用額は令和3年度請求額とあわせて図書費・消耗品費として使用する予定である。
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