研究課題/領域番号 |
20K22052
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
弘中 章 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (00878382)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2024-03-31
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キーワード | 一般労働法と公務員法との比較研究 / 非正規公務員 / 労働者災害補償保険法 / 国家公務員災害補償法 / 地方公務員災害補償法 / 職権探知主義・請求主義 / 過労死・過労自殺 / 官民均衡・官公均衡 |
研究成果の概要 |
各制度の基本的な特徴として、国家公務員災害補償制度は個別の使用者責任を直接実施するものであって労働基準法に対応するものといえるが、地方公務員災害補償制度は個別の使用者責任を第三者的機関(地方公務員災害補償基金)に「代行」させる点で労災保険と国公災の中間に位置づけられる。また、各制度の実体面は極めて近接し、その要因として複数の可能性を指摘できるのに対し、手続面での異同(職権探知主義/請求主義等)がもたらされた要因は不明確である。以上の考察を踏まえた立法論として、国公災と地方の災害補償条例における手続の改善(請求主義への移行)が必要といえ、「災害補償制度の官民での統一化」が選択肢の一つとなりうる。
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自由記述の分野 |
社会法学関連
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公務員労働法制に関する個別的な法学研究が少ない中、本研究が災害補償制度の官民比較を行ったこと自体に学術的な意義が認められる。今後、同様の手法により他分野の分析を積み重ねていくことで、官民の労働法制を比較・分析する枠組みを洗練させるとともに、「公務員労働法」の総合的な理解を深めることが期待される。 また、公務員の過重労働が社会問題となり、精神疾患等を発症して休職する公務員が増加する一方で、公務災害補償制度についての文献は多くないのが現状である。そうした中、本研究の成果は、公務災害の実務に関わる法律家たちの知見向上に役立つものであり、社会的意義を有している。
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