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2020 年度 実施状況報告書

実効的な株主の関与を実現する法制度のあり方

研究課題

研究課題/領域番号 20K22063
研究機関青山学院大学

研究代表者

熊代 拓馬  青山学院大学, 法学部, 助教 (50877040)

研究期間 (年度) 2020-09-11 – 2022-03-31
キーワード会社法 / 法の経済分析 / コーポレートガバナンス / 非財務情報開示
研究実績の概要

本研究の目的は、株主による監視・対話を実効的なものとするために、それを支える法制度はいかにあるべきかという問題を解明し、望ましい非財務情報開示制度および是正手段のあり方について解釈論・立法論を提示することである。本研究の第一年度である2020年度は、非財務情報開示の開示内容の正確性の確保、株主の是正手段を中心に検討した。
非財務情報開示の開示内容の正確性の確保に関しては、主として米国における証券詐欺訴訟の判例研究を行い、法的責任の追及による規律付けの機能と限界を検討した。株主は企業から開示される非財務情報を基に投資判断、経営者への(との)監視・対話を行うが、開示情報が不正確であれば実効的な監視・対話が実現できない。そこで、いかにして正確性を確保するかという問題意識の下で、近時、コーポレート・ガバナンスに関する不実記載が争われた事案を手がかりに、書類作成者等の法的責任による規律付けを分析したが、コーポレート・ガバナンスに関する一般的な記載は重要性を欠くと判断される場合が多く、規律付けの手法としては限界があることが明らかになった(2020年度中に研究会で報告を行い、脱稿済〔2021年度中に公刊予定〕)。
株主の是正手段に関しても、主として米国における株主の訴訟提起のインセンティブを削ぐ付属定款規定の効力に関する判例研究を行った。単に開示情報の充実等を図るだけでは不十分であり、株主が開示情報に基づき実効的に対話や監視・是正を行うことができるよう株主権も合わせて検討する必要があるとの問題意識の下で、経営者に対する規律付けの強力な手段の一つである株主の訴訟提起権を取り上げ、株主権の行使の促進と濫用の抑止の均衡をいかに図るかについて検討した(2020年度に公刊)。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

現在までの研究状況は「研究実績の概要」に記載の通りだが、当初の研究計画に鑑みれば、若干の遅れがある。とりわけ、本研究では、制度のみならず、実務家(機関投資家の担当者など)への聞取調査を通じた実務状況を分析することを予定していたが、新型コロナウイルスの影響等もあり遅れがある。また、海外への渡航も困難な状況にあることから、米国・英国に関する資料収集も国内から収集できるものに限られている。

今後の研究の推進方策

「現在までの達成度」に記載の通り、新型コロナウイルスの影響を受けている点については、今後の見通しも立たないことから、当初の計画を縮小変更することになり、国内で収集可能な邦語・外国語の文献を中心とした研究のみで公表に向かうこととなる。幸いにして、国内外の研究会・学会はオンラインでの開催が維持される傾向にあるため、研究会・学会報告等を行った上で、論文として発表する。

次年度使用額が生じた理由

新型コロナウイルスの影響により、対面形式での研究会・学会の開催が中止となり、また、出張が制限されたことで、当初予定していた研究会への出席・海外での資料収集が実現できなかったため、次年度使用額が生じた。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2021 2020

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 法令遵守に関する一般的な説明と証券詐欺における重要性2021

    • 著者名/発表者名
      熊代拓馬
    • 雑誌名

      旬刊商事法務

      巻: 2261 ページ: 54 - 59

  • [雑誌論文] 被告側弁護士費用を敗訴原告へ移転させる付属定款規定の無効2020

    • 著者名/発表者名
      熊代拓馬
    • 雑誌名

      旬刊商事法務

      巻: 2250 ページ: 56 - 62

  • [学会発表] 法令遵守に関する一般的な説明と証券詐欺における重要性2021

    • 著者名/発表者名
      熊代拓馬
    • 学会等名
      神戸大学商事法研究会

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公開日: 2021-12-27  

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