2022年、日本は、スコットランドとは対照的に特別支援学級籍の児童生徒が授業時数の半分以上を特別支援学級で受けるという方針が通知により示された。インクルーシブ教育のあり方はそれぞれの国や地域の文脈に依存するものではあるが、障害者権利条約の一般的意見第4号を参照すれば、こうした日本の通知は国際的な流れに逆行するものであると言わざるを得ない。その時、通常学校への包摂を実現していると考えられるスコットランドの実践において、いかにして通常学校で様々な教育的ニーズのある子どもたちのニーズに応答できる教育を展開しているのかということを政策の観点から明らかにした本研究は意義深いものであったと自負している。
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