研究課題/領域番号 |
21330003
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
赤松 秀岳 九州大学, 法学研究院, 教授 (40184098)
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研究分担者 |
西村 重雄 福岡工業大学, 社会環境学部, 教授 (30005821)
大久保 憲章 広島修道大学, 大学院・法務研究科, 教授 (70152080)
瀧澤 栄治 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10183451)
遠藤 歩 九州大学, 大学院・法学研究院, 准教授 (50347259)
田中 教雄 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (00227159)
石川 真人 久留米大学, 法学部, 教授 (80202969)
上村 一則 久留米大学, 法学部, 准教授 (80274413)
五十君 麻里子 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (30284384)
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連携研究者 |
梁田 史郎 久留米大学, 法学部, 非常勤講師 (80507971)
菅尾 暁 九州国際大学, 法学部, 助教 (20552326)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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キーワード | ローマ法 / 日本民法 / 日本民法典 / 民法改正 |
研究概要 |
日本民法典の多くの制度や規定は、ローマ法を基盤として19世紀までにヨーロッパにおいて形成された法に由来する。そのため、ローマ法文の理解は、日本民法典の理解に資するだけでなく、その正当な理解のために不可欠である。このようなローマ法文、ローマ法に基づく法という歴史的観点から見ると、現代日本の民法改正論議において批判されている、債権概念と債権法総則は、実は、現実に対して開かれた柔軟性を持つものである。同様に、非金銭的給付が債権の目的となるとする民法399条の規定は、契約は守られねばならないという規範を可能な限り強制により裏付けるものである。さらに、過失責任原則は、債務不履行における保持と侵害を区別し、人の行動の自由を保障するものであり、現代日本においてもその意義を失っていない。このように、日本民法典の理解に資するローマ法文の日本語訳は、本研究を通じて電子データベース化され、http ://www. law. kyushu-u. ac. jp/~ tanaka/において、公開されている。
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