• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2009 年度 実績報告書

裁判員制度の下における証拠法のあり方

研究課題

研究課題/領域番号 21330015
研究機関東京大学

研究代表者

井上 正仁  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30009831)

研究分担者 酒巻 匡  京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50143350)
田中 開  法政大学, 法学部, 教授 (10188328)
大澤 裕  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (60194130)
川出 敏裕  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80214592)
佐藤 隆之  東北大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (30242069)
キーワード伝聞法則 / 直接主義 / 証拠の関連性 / 科学的証拠 / 裁判員制度
研究概要

本研究は,昨年の5月から裁判員制度が施行されたことを契機に,一般国民が参加する刑事裁判における証拠法のあり方について,比較法研究と,裁判員が参加した裁判の実務の運用をふまえつつ検討し,新たな立法提案を行うことを目的とするものである。
研究の初年度にあたる本年度は,本研究の主要な一角をなす比較法研究を中心とした研究を行った。本研究は,(a)公判廷外の供述の取扱いと,(b)科学的証拠の許容性という2つの大きな柱からなるものであるので,研究分担者をこの2つのグループに分けて,それぞれに作業を行うとともに,両グループの情報交換と討論を行なう研究会を定期的に実施した。まず,前者のグループでは,アメリカにおいて,対面条項に関する連邦最高裁判例が出され,新たな展開が見られたこともあり,それを素材として取り上げたうえで,アメリカの伝聞法則について,証人審問権との関係をふまえた検討を行った。そのうえで,それと,現在のわが国の刑事訴訟法321条以下の規定との比較検討を行い,わが国の制度の特色と,その下で一般国民が刑事裁判に参加した場合に生じるであろう問題点を抽出する作業を行った。次に,後者の「科学的証拠の許容性」については,まず,これまで,科学的証拠の許容性について議論が積み重ねられてきているアメリカについて,連邦最高裁判例の変遷と現在の裁判例及び学説を整理,検討した。さらに,イギリスにおいて,2009年4月に,Law Commissionから,刑事手続における専門家証人の許容性に関するConsultation Paperを公表されたため,その内容について詳細な検討を行った。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2009

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 裁判員制度に関する立法とその運用課題-研究者の立場から2009

    • 著者名/発表者名
      酒巻匡
    • 雑誌名

      犯罪と非行 160号

      ページ: 200-215

URL: 

公開日: 2011-06-16   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi