研究分担者 |
酒巻 匡 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50143350)
長沼 範良 上智大学, 法学研究科, 教授 (40164454)
田中 開 法政大学, 法学部, 教授 (10188328)
大澤 裕 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (60194130)
川出 敏裕 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80214592)
佐藤 隆之 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30242069)
池田 公博 神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (70302643)
笹倉 宏紀 慶應義塾大学, 法学研究科, 准教授 (00313057)
井上 和治 東北大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (20345250)
稲谷 龍彦 京都大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (40511986)
成瀬 剛 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 准教授 (90466730)
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研究概要 |
本研究は,裁判員制度の導入に伴い,刑事裁判における立証の在り方が変わらざるをえないという認識のもとに,一般国民が参加する刑事裁判において,証拠法とその運用がいかにあるべきかを検討したものである。実際の裁判において問題となりうると考えられる,供述調書を中心とした書面の取扱いと,科学的証拠の証拠能力を中心に,比較法研究及び裁判員裁判の実態調査をふまえて,問題を抽出するとともに,立法と運用の両面における考察を加えた。
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