研究課題/領域番号 |
21330020
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
瀬川 信久 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10009847)
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研究分担者 |
高見 進 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20009848)
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
山本 哲生 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80230572)
嶋 拓哉 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80377613)
新堂 明子 北海道大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (00301862)
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キーワード | 消費者 / 投資者 / 金融システム / フランチャイズ契約 / 銀行倒産 / 普及主義 / 絶対的強行法規 / 行動経済学 |
研究概要 |
本年度は、(1)民法(債権法)改正における消費者法の取り扱いや契約自由の位置づけ、投資勧誘に関する裁判例、新しい投資問題として注目されるフランチャイズ契約の裁判例、銀行倒産の国際法的規律、消費者契約をめぐる法の適用関係(ドイツ国際私法の学説・判例)を検討した。これらを通して、意思主義・契約自由等の古典的な民法法理が消費者法・投資者法によって変容している実態を明らかにした。また、フランチャイズ契約の検討を通して、新しいタイプの消費者・投資者契約の構造上の特性を明らかにした。銀行倒産の国際法的規律の検討では、銀行倒産が、その公権的性格を理由にわが国外国倒産承認援助法の承認対象性を有せず、結果として、普及主義的処理による対銀行債権者の国際的平等が必ずしも確保されえないことを明らかにした。また、消費者契約をめぐる法の適用関係について、契約準拠法のみならず絶対的強行法規の適用問題をも含め、ドイツ国際私法の学説・判例を網羅的に検証した。 (2)以上の法律学の視点からの検討とは別に、消費者・投資者問題の経済分析、消費者行動・投資者行動の行動経済学的な研究も進めた。 次年度は、適合性原則の位置づけなど、引き続き、新しいタイプの消費者契約・投資者契約を検討し、伝統的な法体系と消費者法・投資者法の関連を検討する。
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