研究課題/領域番号 |
21330181
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研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
市川 須美子 獨協大学, 法学部, 教授 (30117692)
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研究分担者 |
中嶋 哲彦 名古屋大学, 大学院・地簡素発逹科学研究科, 教授 (40221444)
高橋 哲彦 中央学院大学, 商学部, 講師 (10511884)
小泉 広子 桜美林大学, 総合科学系, 講師 (40341573)
成嶋 隆 新潟大学, 人文科学・教育科学系, 教授 (90115056)
世取山 洋介 新潟大学, 人文科学・教育科学系, 准教授 (90262419)
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キーワード | 教育基本法 / 立憲主義 / 教員の地位 / 新自由主義教育改革法 / 免許更新制度 / 生徒懲戒 / 政権交代 |
研究概要 |
2006年12月に施行された「新」教育基本法の立憲主義的解釈を解明することを目的とする本研究の初年度においては、研究全体を以下のように4つに分節化して研究を行ってきた。第1は、「新」教育基本法の逐条解釈のための基礎作業として、同法の立法過程に関する資料を収集すること。第2は、2009年政権交代前における旧政権による教育改革立法(特に、変化が著しかった、教員の地位に関わる改革、特に、免許更新制度)、および、政権交代前から現政権が明らかにしてきた教育改革立法案の双方に焦点を当てて、それらを教育法的に分析すること。第3は、新教基法制定後判例の動きが著しかった生徒懲戒法制、特に、体罰判例に焦点を合わせて、その解釈論的な問題点を分析するために、裁判過程を含む研究をおこなうこと。そして、第4は、新自由主義教育改革立法の典型となっているアメリカをべースにした日米比較研究である。当初の研究計画では想定できなかった政権交代という事態が起きたために、「新」教基法に示された新自由主義的構想の行方を見極めることが課題として浮上した。初年度の研究内容の第2はその課題にも対応するものである。初年度において得られた知見は、よりエレガントな形とはなっているものの、新自由主義教育改革立法が進捗しているということ、「新」教基法と民主党提案にかかる「日本国教育基本法案」との共鳴関係が明らかになってきていること、および、旧政権および新政権の双方が推進しているこのような立法動向の立憲主義に基づく批判的吟味がますます重要になっている、ということである。
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