研究課題
基盤研究(C)
本研究は、多文化主義を憲法上の原理として位置づけているカナダ憲法の判例と学説を比較検討の対象として、日本国憲法の下で多文化主義が有しうる具体的規範内容を、主に、多文化主義とアファーマティブ・アクションとの関係という側面から分析し、少なくとも、国家により差別を受け、その結果、当該被差別集団が有する文化の維持が困難になっている場合は、当該集団またはそれに属する個人は、文化の維持のために一定のアファーマティブ・アクションを要請する資格または権利が認められうるとの知見が導かれた。
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