研究課題
基盤研究(C)
通信放送法制は2010年に大きく改正された。総務大臣が番組内容に対して監督を行うことは憲法上問題があるにもかかわらず、2010年改正は、この問題を積み残し、そのうえ番組種別の公表という新しい義務を放送事業者に課した。本研究は、新放送法の憲法上の問題点を明らかにした。また、2008年のいわゆる「青少年インターネット環境整備法」を手がかりに、法律によって事業者の自主的取り組みを促す手法についても検討を加えた。
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季刊企業と法創造
巻: 8巻3号 ページ: 3-15
法律時報
巻: 82巻2号 ページ: 80-83
阪大法学
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