行政事件訴訟法の平成16年の大改正の過程では、改正法と憲法の個別の規定の具体的な規範内容との関連が十分意識されていなかったことが明確になった。 また、近年の最高裁の裁判例は国民の権利利益の保護により積極的な傾向を示しているが、本研究の結果、それらの裁判例においても、訴訟法の解釈規準または裁判所への授権規範としての憲法の機能が必ずしも適切に考慮されていないことが明らかになった。 憲法の存在理由と機能に関する研究を進め、クラウス・シュテルンのドイツ憲法の体系書の憲法総論及び統治の部分を訳出(抄訳)した。
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