• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2010 年度 実績報告書

法廷地国際私法による規律の貫徹の限界-方法論としての「承認」の展開の文脈で

研究課題

研究課題/領域番号 21530046
研究機関京都大学

研究代表者

中西 康  京都大学, 法学研究科, 教授 (50263059)

キーワード承認 / EU法 / 人権 / 国籍法 / EU市民権 / 主権免除 / CISG
研究概要

本年度は引き続き,「承認」という観点からEU法及び諸国の国際私法における新たな動向の調査を行った。EU法については,欧州司法裁判所の先決裁定(Case C-353/06, Grunkin and Paul)について,その後の学説の評価を調査した。
なお,EU法に関連して,構成国の国内管轄事項である構成国国籍の得喪,具体的には帰化取消しについて,EU市民権の観点からEU法による制約があり得るとした,欧州司法裁判所のRottmann事件先決裁定(Case C-135/08)について検討を行い,論文として公表した。
「承認」論と国際私法に関連しては,引き続き,欧州人権裁判所の2007年6月27日のWagner v.Luxembourg事件判決の調査を行った。このほか,公正な裁判を受ける権利(欧州人権条約6条)から,条約なしには外国判決を承認しない従来の法制度を,それでは6条違反になるとして外国判決を条約なしに承認するべきであるとする,ロシアの裁判例があることが判明し,引き続き検討を行っている。
このほかに,副次的成果として,外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の制定に伴い,主権免除をめぐる国際私法上の問題について再検討を行い,学会報告を行った。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2010

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 構成国による帰化取消しに対するEU市民権からの制約-Rottmann事件2010

    • 著者名/発表者名
      中西康
    • 雑誌名

      貿易と関税

      巻: 58巻12号 ページ: 72-67

  • [学会発表] 主権免除をめぐる国際私法上の問題2010

    • 著者名/発表者名
      中西康
    • 学会等名
      国際法協会日本支部
    • 発表場所
      東京大学山上会館(東京都文京区)
    • 年月日
      2010-04-17
  • [図書] 概説 国際物品売買条約 (第1章 CISGの成立 III 最終規定 IV CISGと関連する条約・国際準則11-19頁分担執筆)2010

    • 著者名/発表者名
      潮見佳男=中田邦博=松岡久和編
    • 総ページ数
      211
    • 出版者
      法律文化社

URL: 

公開日: 2012-07-19  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi