研究課題
基盤研究(C)
わが国ではひとたび失業すると長期化し、支援がないことが多いのに、求職者支援法の射程は極めて限られている。ドイツでも比較的若いうちに失業手当IIを受給している労働者に経済的社会的な不利が重複することが問題になっている。失業者・求職者に対して、最低生活保障を確保することはいかなる状況にあっても社会国家が基本法20条1項と1条1項により人間の尊厳を保障する責任である旨が判決で強調されている。
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東洋法学
巻: 55巻3号 ページ: 1-32
巻: 55巻1号 ページ: 63-90
巻: 54巻3号 ページ: 101-130
巻: 54巻2号 ページ: 37-59
福島
巻: 22巻3号 ページ: 13-50
社会保障法
巻: 24号 ページ: 123-135