本研究は、諸外国での国際カルテル違反行為にかかる民事的救済制度の法原理・法制度・法運用状況を比較検討し、それを基に、日本における妥当な解釈を提言することを目標としていた。しかし、(1) EUでの立法作業が頓挫したこと、(2)米国判例の分析に予想したより多くの時間がかかったことから、具体的な解釈提言まで至ることができなかった。 日本や韓国でも競争法の本格的な域外適用が始まり、また、消費者の権利の集団的救済の必要性が叫ばれる中で本研究は急務の課題であり、引き続き検討を続けていき、数年うちにまとまった形での成果公表をする予定である。
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