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2011 年度 実績報告書

説明義務における基礎理論と各論的問題の接合

研究課題

研究課題/領域番号 21530069
研究機関北海道大学

研究代表者

山本 哲生  北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80230572)

キーワード民事法学
研究概要

近時、行動経済学における、人は利得の獲得については確実性を好むというリスク・アバースの性質をもつのが一般的であるが、損失については、一定額の損失の負担を確定させるよりも、リスクをかけてでも損失の回収をはかることを好むというプロスペクト理論に基づき、業者の勧誘行為の規制を考えるという方向性が示されている。このような行動経済学等の知見は市場メカニズムの捉え方に影響するものであると同時に、法哲学的な自己決定の意味にも影響を及ぼしうるものである点で重要である。もっとも、プロスペクト理論を、法的にどのように用いるかは困難な問題である。たとえば、利得の獲得については、リスク・アバースであることは、金銭的にみれば合理的であるとはいえず、その点では、損失が出た場合にはリスク・テイクであることと同じであるともいえる。金銭的な合理性とのずれが問題なのか、利得獲得時と損失負担場面における選好の違いを利用することが問題なのかなど、行動経済学等の知見をどのように活かすかはさらなる問題である。この点は措くとして、従来型の市場メカニズムからの分析、権利としての自己決定という見地からした場合、市場メカニズムが機能するための基盤整備という観点からしても、市場参加者は多様であることからすれば、市場が機能するためにはある程度多様性に対応できるようにしなければならない。他方、権利としての自己決定という見地からしても、この権利は業者のいかなる負担においても保護すべき権利として位置付けることは難しい。そうだとすれば、完全に個々人に対応した形の説明義務を認めるのは困難である。このような見地からすれば、市場メカニズムからみた場合でも、権利としての自己決定という見地からしても、説明義務の具体的内容に大きな差は生じないのではないかと考えられる。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2011

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 大規模災害と保険2011

    • 著者名/発表者名
      山本哲生
    • 雑誌名

      ジュリスト

      巻: 1427 ページ: 72-78

  • [雑誌論文] 流動動産譲渡担保による保険金請求権に対する物上代位2011

    • 著者名/発表者名
      山本哲生
    • 雑誌名

      損害保険研究

      巻: 73巻2号 ページ: 201-219

  • [雑誌論文] 株券提出期間経過後の名義書換請求2011

    • 著者名/発表者名
      山本哲生
    • 雑誌名

      会社法判例百選(第2版)

      ページ: 58-59

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公開日: 2013-06-26  

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