研究課題
基盤研究(C)
訴訟告知による参加的効力の要件論における「補助参加の利益」について、訴訟物限定型(限定型)の再評価を行い、訴訟物非限定型(非限定型)のもつ問題点を浮き彫りにすることによって、訴訟告知制度の再構築に向けて、補助参加には2つのものがあり(実体的基準+ 訴訟法的基準)、そのうち実体的基準で認められる場合についてのみ参加的効力を認めるべきであるとの示唆を得た。
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平成22年度重要判例解説(有斐閣)
ページ: 163-164
http://homepage3.nifty.com/kaboliveland/kaken2011.html