本研究は、証券と預金の帰属と移転のシステムが技術的に同じ仕組みである口座振替を利用していることに着目し、預金とのアナロジーで証券振替システムに関する基礎理論を提示することを目的とする。本年度は、口座振替システムにおける証券および預金の担保法制について検討した。株式担保について、わが国においては従来の株券占有に代え担保権者の口座に質権欄を設け、質権設定者の口座からの当該質権欄への振替えにより質権を設定することができる。また譲渡担保の設定は、担保権者の保有欄への振替によることとなっており、現段階においては口座記録の振替による方法がとられている。これに対し、アメリカ統一商法典第八編やユニドロワ条約では口座管理機関と口座保有者、担保権者の三面契約により担保権を設定することが可能である。これは口座管理機関が、口座保有者の了承を得ることなく担保権者の証券の処分に関する指図に従うことを約する契約であり、「コントロール契約」と呼ばれている。この方法は、アメリカ商法典第八編において証券の「機能的な」占有として用いられ、その後アメリカにおける預金口座の担保権の設定にも使われるようになっている。わが国においては預金債権・預金口座の担保化の議論でもその有用性が指摘されているが、従来の担保法理によっては特定性、公示等クリアする点が多く、理論的な詰めが必要な状況にある。本年度はこれらの問題点を洗い出し、コントロール契約による担保権の設定のための基礎理論提示のために証券および預金口座の担保化に関する議論の分析を行った。次年度においてこの成果を公表したい。
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