本研究は、証券と預金の帰属・移転のシステムが技術的に同じ仕組みである口座振替を利用していることに着目し、預金とのアナロジーで証券振替システムに関する基礎理論を提示することを目的とする。本年度も引き続き、預金および証券の担保法制について検討を進めた。とりわけアメリカ統一商法典第八編やユニドロワ条約における「コントロール契約」(口座保有者、口座管理機関、担保権者の三面契約)に基づく担保権の設定という方法が、わが国においても有用なのではないかという視点から預金担保の実態、証券振替システムの運用状況を分析した。「社債、株式の振替に関する法律」は、コントロール契約による担保権の設定を想定しておらず、また、そもそも従来のモノとしての「証券」とほぼ同様の法律構成を採っているため、口座管理機関と口座保有者の法的関係から振替システムを捉えるという発想が乏しい。他方、預金口座の担保化に関する法的分析については預金が担保の目的としての特定性を備えているか、対抗要件などについて理論が蓄積されてきている。しかし、コントロール契約に相当する金融機関と預金者、担保権者の関係については、実務の取扱いについての検討は進んでいるもののより包括的な法的関係の分析が途上にある。本年度はこうした問題意識のもと、コントロール契約について条文上規定しているアメリカ法からの示唆を得るべく文献の収集、分析を行った。また証券決済について特定の制定法を持たないイングランド法の取扱いを見た。その結果、比較法的な示唆を得るためには、それぞれの証券振替システムにおける口座管理機関と口座保有者の法的関係を包括的に分析する必要があり、現在、その作業を進めているところである。
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