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2010 年度 実績報告書

民事手続法における審理原則の現代的課題

研究課題

研究課題/領域番号 21530080
研究機関名古屋大学

研究代表者

本間 靖規  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50133690)

キーワード民事訴訟事件 / 非訟事件 / 手続保障 / 上告理由 / 手続上の根源的権利 / 審尋請求権 / 公正手続請求権 / 武器平等の原則
研究概要

平成21におけるドイツでの調査、資料収集に基づく課題に関する判例・学説の分析を行った。特に、審理原則として最も重要と思われる手続保障概念を中心とした研究を行った。その結果、論じ尽くされた感のある手続保障について、その最も根本的な、憲法上の基礎付けの面で、問題が残っていることが判明した。すなわち、日本においても、ドイツと同様に、手続保障の根拠は、憲法32条にあるとされるが、手続保障侵害の救済となると、憲法上の根拠は影を潜め、単なる法令違反として位置づけられているにすぎない。法令違反なのか、憲法違反なのかは、たとえば上告に際して、権利上告の対象となるか、上告受理の対象となるにすぎないのかで違いが現れるところである。そこで手続保障といっても、法令違反になる場合(通常裁判所の管轄に属する)と憲法違反になる場合(憲法裁判所の管轄に属する)とを区別することを必要とするドイツの議論が全く顧みられることがなかった理由を検討し、この問題に関する研究の必要性と主としてドイツの判例を分析することによる両者の区別の日本における解釈論的意義を検討することにした。その成果の一部は、平成22年度の日本民事訴訟法学会のシンポジウム「民事裁判の審理における基本原則の再検討」において「手続保障の課題」として報告したところである。その他、この問題の非訟事件における顕現にも研究の手を伸ばして、成果を発表した。非訟手続きにおける手続保障は、現在、非訟事件手続法ならびに家事審判法の改正作業が行われていることからして立法論的課題でもある。その意味で、本研究は、立法の際の議論に寄与することをも目指すものである。引き続き、平成23年度においてその成果を発表していく(すでに「上告理由と手続保障」なる論考を提出し、平成23年度中に公刊される予定である)。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2011 2010

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 遺留分減殺請求における確認の利益2011

    • 著者名/発表者名
      本間靖規
    • 雑誌名

      私法判例リマークス

      巻: 42 ページ: 110-113

  • [雑誌論文] 非訟手続・家事審判手続における当事者・関係人の地位2010

    • 著者名/発表者名
      本間靖規
    • 雑誌名

      ジュリスト

      巻: 1407号 ページ: 18-24

  • [雑誌論文] 重複する訴え(2)-相殺の抗弁2010

    • 著者名/発表者名
      本間靖規
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 201 ページ: 82-85

  • [学会発表] 手続保障の課題2010

    • 著者名/発表者名
      本間靖規
    • 学会等名
      日本民事訴訟法学会
    • 発表場所
      関西学院大学
    • 年月日
      2010-05-16

URL: 

公開日: 2012-07-19  

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